会社案内

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MVVP

ミッション

対話の中で生まれる希望の音を拾い、共に想いを紡ぎ、誰もがより良い未来を描ける社会を実装していくこと。

ビジョン

想いを“動き”に変えるしくみを、だれもが手にできる未来。

バリュー

想いをことばに、ことばを一歩に、その一歩を日々のしくみに。響き合いながら、希望が続く明日をともにつくる。

パーパス

想いとしくみをつなぎ、希望をかたちにする。対話から生まれる一歩を、日々のしくみに変えていく。

代表挨拶

PROFILE

岡村祐一は1992年、福岡県北九州市生まれ。
大学入学と同時に起業し、対話とファシリテーションを軸に、人と組織の「変わりたい」を支える実践を続けてきた。
健康心理学、ポジティブ心理学、家族心理学を学術的な専門領域としている。
現在は、個人事業主・中小企業・NPOなどを対象に、パーパス/MVVの言語化支援、ブランドストーリーづくり、対話型ワークショップや研修の設計・ファシリテーションに携わっている。

また、個人のカウンセリング・コーチング、組織の人材育成・チームづくりを支援するブランド「よりあいデザイン」の代表も兼任。
現場に寄り添う伴走支援にも力を注ぎ、「言葉になりきれていない想い」に耳を澄ませながら、その人・その組織らしい物語と、今日から動く一歩をともにつくることをライフワークとしている。

ビジョンづくりや未来構想の伴走では、対話とワークシートを組み合わせた共創型のプロセスデザインを得意とする。「これからどうありたいか」「どこへ向かいたいか」を対話の中で丁寧に言葉にし、実装可能な一歩へつなげていくことを大切にしている。

My Credo:人と場をあたたかく整え、安心感を生み出すことで、「対話」と「未来」をより良いものにする。
私たちは、世の中に「言葉になりきれていない想い」がたくさん残されていると感じています。

大切にしている価値観や、これから実現したい未来の姿はたしかにあるのに、日々の忙しさの中で、ゆっくり言葉にする時間がない。
ミッションやビジョンをつくっても、どこか「きれいごと」のまま現場から浮いてしまう。
そんな声を、幾度となく聞いてきました。

みらいノオトは、その「まだ言葉になっていない音」に耳を澄ませるところから始まります。
対話の中でふとこぼれた一言、ためらい混じりの本音、うまく整理されていないけれど何度も繰り返し語られるエピソード。
その一つひとつの中に、すでにそのチームや個人らしい「希望の音」が宿っています。

「みらいノオト」という名前には、そうした希望の“音”を丁寧に拾い集め、未来へつなぎ、対話から生まれた言葉をノート(note)として書きとめることで、未来への「意図」をかたちにしていきたい――そんな願いを込めています。

私たちの役割は、その未来の音を丁寧に拾い集め、「想いをことばに、ことばを一歩に、その一歩を日々のしくみに」変えていくことです。

大事にしているのは、専門家が「与える」のではなく、対話を通じて「一緒に創る」ことです。
経営者だけのビジョンでもなく、現場だけの願いでもなく、関わる人たちが「これは自分たちの物語だ」と胸を張って言える未来の姿を、共創していきたいと考えています。

もし今、「伝えたい想いはあるけれど、うまく言葉にできていない」
「自分たちのビジョンやブランドを、もう一度『自分ごと』として捉え直したい」
と感じておられるなら、そのタイミングはきっと、これからの物語が動き出す合図です。

その最初の一頁を、あなたと一緒にひらくこと。
そして、そこから続く音を、未来へ紡いでいくこと。

みらいノオトは、対話を通じて生まれるその希望の音に、誠実に耳を澄ませ続けます。

みらいノオト

Editorial Director for Words & Futures

代表 岡村 祐一

みらいノオト創立記念日:2025年11月27日

デザイナー挨拶

PROFILE

紙ものや言葉まわりのデザインを通して、暮らしや現場の中で、大切に使い続けられる形をこれまで探してきた。
余分なものをそぎ落とし、必要なものが静かに残るデザインを心がけている。

これまで、「うまく言えないけれど大事にしたい想い」を聞き取り、言葉と余白を整えて“手渡せる一枚”にしてきた。

また、「はるののお部屋」では代表デザイナーを務め、名刺やショップカード、案内物、冊子など、手に取る人の気持ちが整い、伝えたいことがすっと届く“日常の道具”としての紙ものを丁寧に仕立てている。
文字の選び方や余白の温度、情報の並びまで含めて、使うほどに馴染むデザインを大切にしている。

みらいノオトでは、言葉まわりや紙ものなど、想いを伝えるための設計を中心に関わっている。
その背景にある考えや大切にしていることを受けとめ、シンプルな形に落とし込む役割を担っている。

きれいに整えるだけでなく、伝える人の輪郭がにじむように、必要な要素を見極め、長く使い続けられる形へとまとめていきたい。

My Credo:幾重にも紡いだ言葉をかたちにし、みらいへ進む力に変える。

はじめまして。
私はこれまで、紙ものや言葉まわりのデザインを通して、想いや価値観を“伝わる形”に整える仕事をしてきました。
名刺やカード、冊子、案内物など、手に取る人の目線と気持ちの流れに寄り添いながら、
必要な情報がすっと届き、長く使い続けられる形を丁寧につくっています。

私が大切にしているのは、シンプルでありながら、きちんと想いが届くこと。
余分なものをそぎ落として、必要なものが静かに残る——そんな佇まいを目指しています。

みらいノオトの活動に強く共感したのは、「きれいな言葉をつくること」ではなく、
対話の中から生まれた言葉を、ちゃんと“一歩”につなげようとしているその姿勢でした。
言葉が飾りにならず、日々の選択や行動に根づいていくこと。
そのために、言葉を“運用”していくという考え方に惹かれました。

その中で私の役割は、対話から生まれた想いや言葉を、まるで大切な宝物のように、
何度でも立ち返ることのできる “置いておけるカタチ”として編集し、整えることです。
忙しい日常の中でも、ふと目に入り、手に取り、「私たちは、これを大切にしたかったんだ」と思い出せるように。
読みやすさ、余白、文字のリズム、情報の順番まで含めて、必要な温度で形にしていきます。

対話の中で生まれたあなたの想いが、特別なひとつのカタチになるように。

みらいノオト代表の岡村とともに、想いをことばに、ことばを一歩に。
その一歩が続いていくためのデザインを、誠実につくっていきたいと考えています。

みらいノオト

Words & Design Editor

木村 亜希子

みらいノートの書き方

みらいノオトのデザインは、「かっこよさ」よりも
「らしさ」と「未来への一歩」を大切にします。
そのために、次の 6 つのステップを大事にしながら、
言葉とカタチをつくっていきます。

STEP 01

「想いの音」を
ていねいに聴ききる

まずは、これまでの歩みや事業の背景、大切にしている価値観をじっくり伺います。
うまく言葉になっていないモヤモヤや、心に残っているエピソードまで耳を澄ませて、「ブランドの源」になる想いを見つけます。

STEP 02

叶えたい未来から
逆算してデザインする

ロゴやサイトの前に、「このブランドが根づいたとき、どんな未来が当たり前になっていてほしいか」を一緒に描きます。
パーパスや MVV、数年先の姿を共有しながら、「未来から逆算したデザインの方向性」を決めていきます。

STEP 03

「自分たちらしさ」を
言葉で見える化する

対話の中で出てきたキーワードやエピソードを整理し、ブランドメッセージやタグラインなどの「ことば」に落とし込みます。
ここで定めた「らしさの言語化」が、その後のビジュアルや構成を判断する物差しとなり、ブレないデザインにつながります。

STEP 04

言葉とビジュアルの
「意味」をそろえる

コピーやストーリーと並行して、色・余白・レイアウト・写真・図解などの見せ方を設計します。
「見た目がきれいか」だけではなく、「この言葉の伝えたいニュアンスが、いちばんよく届くデザインになっているか」を基準に、構造とビジュアルの関係性をていねいに整えていきます。

STEP 05

途中案も“対話の材料”
として共有する

完成形だけでなく、途中案の段階から関係者のみなさんに見ていただきます。
「どこがしっくりくるか」「どこに違和感があるか」を対話しながら、ダメ出しではなく“共につくるためのフィードバック”として取り入れ、愛着の持てるデザインへ育てていきます。

STEP 06

つくって終わらせず、
「使いながら育てる」
設計をする

公開して終わりではなく、その後の活かし方までご一緒します。
ニュースレターや資料テンプレート、社内共有の場やワークショップなど、「日々のタッチポイント」でブランドが根づき、育っていくような運用のかたちもあわせて提案します。

Company info

会社名

みらいノオト

設立

2025年11月27日

代表者

岡村 祐一(おかむら ゆういち)

所在地

〒812-0011
福岡県福岡市博多区
博多駅前1丁目23番2号
ParkFront博多駅前1丁目5F-B

事業内容

ブランディング、デザイン、ワークショップ、カードゲームの開発、トレーナー育成

特定商取引法に基づく表記

屋号:みらいノオト
運営責任者:岡村祐一
所在地:〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目23番2号 ParkFront博多駅前1丁目5F-B
電話番号:080-8491-9528
メールアドレス:info@mirai-note.org

販売価格(対価):各サービス/商品ページ・申込ページ・見積書・請求書に税込で表示します。
商品代金以外の必要料金:振込手数料(銀行振込の場合)、必要に応じて出張交通費・宿泊費等(発生時は事前に提示)。
支払方法:クレジットカード/銀行振込/Peatix/STORES/BASE 等
支払時期:申込時または請求書に定める期日まで。
提供/引渡の時期:各事業の「提供時期/発送時期」に記載のとおり。
① ことばとカタチのブランドデザイン事業(制作・編集・デザイン等の役務)

提供内容:ブランディング支援(言語化・設計・制作・編集ディレクション等)
提供形態:オンライン(Zoom/メール/クラウド共有等)、成果物はデータ納品(PDF/文章/資料等)
提供時期(納期):入金確認後5営業日以内に着手連絡。以後、合意した制作スケジュールに従い提供します。

キャンセル・解約:
•着手前:キャンセル可(決済手数料等を差し引いて返金する場合があります)
•着手後:進行状況に応じて実費+作業相当分を精算し、未実施分のみ返金(または不足分を請求)します(精算基準は見積書・合意書に記載)

返品・返金:
役務提供/データ納品の性質上、提供開始後・納品後の返品はできません。契約内容に適合しない場合は、合理的範囲で修正・再提供等により対応します。

② みらいをひらくダイアログワークショップ事業(イベント/講座)

提供内容:対面またはオンラインのワークショップ/講座

開催方法:
•対面:会場はPeatixにて開示します。
•オンライン:Zoom等(URLは開催日前日までに案内します)

提供時期:申込ページに記載の開催日時

キャンセル・返金(Peatix/開催日を含まず3日前):
Peatixの仕組み上、返金は「参加者から主催者へキャンセル依頼」→「主催者がPeatix上で返金処理」の流れで行われます。
当方では、**開催日を含まず3日前(=開催日の前日を1日前として数え、3日前の23:59まで)**にPeatixのメッセージ機能等でご連絡いただいた場合に限り、キャンセル(返金)を承諾します。これ以降(開催日を含まず2日前以降/前日・当日を含む)は返金できません。
※返金手数料・返金時期等は、Peatixおよび決済手段の規定に従います。

主催者都合の中止・延期:
天災・交通障害・講師急病等により開催困難な場合、中止または延期します。中止の場合はPeatix上で返金対応、延期の場合は振替参加または返金のいずれかを案内します(手数料等の扱いはPeatixの規定に従います)。

③ あそびでひらくカードゲーム事業(物販+認定トレーナー制度)

A. カード/教材の販売(物販)

販売商品:カード/教材等(物品)
販売価格:各商品ページに税込で表示します。
送料:送料は各商品に含まれます。
支払方法:クレジットカード/銀行振込/Peatix/STORES/BASE 等
支払時期:注文時(または請求書に定める期日まで)。

引渡方法:日本郵便にて配送。
発送時期:入金確認後5営業日以内に発送します。
※予約品/受注生産品は、各商品ページに記載の発送予定日に従います。

返品・交換:
お客様都合による返品は、商品に欠陥がある場合を除き、原則としてお受けしておりません。
また、予約品/受注生産品はお客様都合返品不可です。
なお、初期不良・誤配送・欠陥等がある場合は、商品到着後7日以内にご連絡ください。確認のうえ、当方負担にて交換対応いたします。

B. 認定トレーナー制度(講座・審査・認定)

提供内容:認定トレーナー講座(受講)/認定審査/認定付与(認定証発行 等)
提供形態:【対面/オンライン(Zoom等)/ハイブリッド】
提供時期:申込ページに記載の実施日程にて提供します(教材・事前案内は前日までに送付)。
販売価格(受講料・審査料等):申込ページに税込で表示します。
商品代金以外の必要料金:対面の場合の交通費・宿泊費、オンラインの場合の通信費(参加者負担)。
支払方法:クレジットカード/銀行振込/Peatix/STORES/BASE 等
支払時期:申込時または請求書に定める期日まで。

認定の条件:
認定は、受講のみで自動付与されるものではなく、当方が定める審査基準を満たした場合に付与します。審査の結果、認定に至らない場合があります。

キャンセル・返金:
•開催日を含まず3日前(23:59)までのご連絡:キャンセル(返金)に応じます(返金手数料等は決済サービスの規定に従い、差し引かれる場合があります)
•上記以降(開催日を含まず2日前以降/前日・当日を含む):返金不可
※役務提供の性質上、講座開始後・教材提供後・審査開始後の返金はできません。

認定の範囲(使用条件):
認定トレーナーは、当方が定める範囲で対象カードゲームを用いたワークショップ/研修を実施できます。告知表記、教材・ロゴ等の扱い、再配布の可否等はガイドライン/規約に従います。

認定の停止・取消:
ガイドライン違反、第三者の権利侵害、受講者への重大な不利益、信用毀損等が認められる場合、認定を停止または取消すことがあります。

プライバシーポリシー

みらいノオト(以下、「当方」といいます。)は、本ウェブサイト上で提供するサービス(以下、「本サービス」といいます。)における、ユーザーの個人情報の取扱いについて、以下のとおりプライバシーポリシー(以下、「本ポリシー」といいます。)を定めます。

第1条(個人情報)

「個人情報」とは、個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)にいう「個人情報」を指すものとし、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、住所、電話番号、連絡先その他の記述等により特定の個人を識別できる情報、および容貌、指紋、声紋にかかるデータ、健康保険証の保険者番号などの当該情報単体から特定の個人を識別できる情報(個人識別符号)を指します。

第2条(個人情報の収集方法)

当方は、ユーザーが本サービスを利用する際に、氏名、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス、決済に関する情報(銀行口座番号、クレジットカード情報等)などの個人情報をお尋ねすることがあります。
また、ユーザーと決済代行事業者、プラットフォーム提供者、広告配信事業者、分析ツール提供者等(以下、「提携先等」といいます。)との間でなされた、ユーザーの個人情報を含む取引記録や決済に関する情報を、提携先等から収集することがあります。

第3条(個人情報を収集・利用する目的)

当方が個人情報を収集・利用する目的は、以下のとおりです。
(1)本サービスの提供・運営のため
(2)ユーザーからのお問い合わせに回答するため(本人確認を行うことを含む)
(3)サービスの新機能、更新情報、イベント・キャンペーン等および当方が提供する他のサービスの案内のメールを送付するため
(4)メンテナンス、重要なお知らせなど必要に応じたご連絡のため
(5)利用規約に違反したユーザーや、不正・不当な目的で本サービスを利用しようとするユーザーの特定をし、ご利用をお断りするため
(6)ユーザーにご自身の登録情報の閲覧や変更、削除、ご利用状況の閲覧を行っていただくため
(7)有料サービスにおいて、ユーザーに利用料金を請求するため
(8)上記の利用目的に付随する目的

第4条(利用目的の変更)
1. 当方は、利用目的が変更前と関連性を有すると合理的に認められる場合に限り、個人情報の利用目的を変更するものとします。
2. 利用目的の変更を行った場合には、変更後の目的について、当方所定の方法により、ユーザーに通知し、または本ウェブサイト上に公表するものとします。

第5条(個人情報の第三者提供)
1. 当方は、次に掲げる場合を除いて、あらかじめユーザーの同意を得ることなく、第三者に個人情報を提供することはありません。ただし、個人情報保護法その他の法令で認められる場合を除きます。
(1)人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(2)公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(3)国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
(4)予め次の事項を告知あるいは公表し、かつ当方が個人情報保護委員会に届出をしたとき
 ①利用目的に第三者への提供を含むこと
 ②第三者に提供されるデータの項目
 ③第三者への提供の手段または方法
 ④本人の求めに応じて個人情報の第三者への提供を停止すること
 ⑤本人の求めを受け付ける方法
2. 前項の定めにかかわらず、次に掲げる場合には、当該情報の提供先は第三者に該当しないものとします。
(1)当方が利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱いの全部または一部を委託する場合
(2)合併その他の事由による事業の承継に伴って個人情報が提供される場合
(3)個人情報を特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨および共同して利用される個人情報の項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的および当該個人情報の管理について責任を有する者の氏名または名称について、あらかじめ本人に通知し、または本人が容易に知り得る状態に置いた場合

第6条(個人情報の開示)
1. 当方は、本人から個人情報の開示を求められたときは、本人に対し、遅滞なくこれを開示します。ただし、開示することにより次のいずれかに該当する場合は、その全部または一部を開示しないこともあり、開示しない決定をした場合には、その旨を遅滞なく通知します。なお、個人情報の開示に際しては、1件あたり1,000円の手数料を申し受けます。
(1)本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
(2)当方の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
(3)その他法令に違反することとなる場合
2. 前項の定めにかかわらず、履歴情報および特性情報などの個人情報以外の情報については、原則として開示いたしません。

第7条(個人情報の訂正および削除)
1. ユーザーは、当方の保有する自己の個人情報が誤った情報である場合には、当方が定める手続きにより、当方に対して個人情報の訂正、追加または削除(以下、「訂正等」といいます。)を請求することができます。
2. 当方は、ユーザーから前項の請求を受けてその請求に応じる必要があると判断した場合には、遅滞なく、当該個人情報の訂正等を行うものとします。
3. 当方は、前項の規定に基づき訂正等を行った場合、または訂正等を行わない旨の決定をしたときは遅滞なく、これをユーザーに通知します。

第8条(個人情報の利用停止等)
1. 当方は、本人から、個人情報が、利用目的の範囲を超えて取り扱われているという理由、または不正の手段により取得されたものであるという理由により、その利用の停止または消去(以下、「利用停止等」といいます。)を求められた場合には、遅滞なく必要な調査を行います。
2. 前項の調査結果に基づき、その請求に応じる必要があると判断した場合には、遅滞なく、当該個人情報の利用停止等を行うものとします。
3. 当方は、前項の規定に基づき利用停止等を行った場合、または利用停止等を行わない旨の決定をしたときは、遅滞なく、これをユーザーに通知します。
4. 前2項にかかわらず、利用停止等に多額の費用を有する場合その他利用停止等を行うことが困難な場合であって、ユーザーの権利利益を保護するために必要なこれに代わるべき措置をとれる場合は、この代替策を講じるものとします。

第9条(アクセス解析ツール・Cookie等の利用)
1. 当方は、サービス改善、利用状況の把握、広告配信の最適化等を目的として、Cookie等の技術を利用することがあります。
2. 当方は、アクセス解析ツールを利用し、トラフィックデータの収集・解析を行う場合があります。これらにより収集される情報は、個人を特定するものではありません。
3. ユーザーは、ブラウザ設定等によりCookieを無効にすることができます。ただし、その場合、本サービスの一部機能が利用できないことがあります。

第10条(プライバシーポリシーの変更)
1. 本ポリシーの内容は、法令その他本ポリシーに別段の定めのある事項を除いて、ユーザーに通知することなく、変更することができるものとします。
2. 当方が別途定める場合を除いて、変更後のプライバシーポリシーは、本ウェブサイトに掲載したときから効力を生じるものとします。

ミラログ認定制度規約
未来実装ワークショップ「ミラログ」認定制度

制定日:2026年5月15日
運営主体:みらいノオト

第1条 目的
本規約は、みらいノオトが開発・提供する未来実装ワークショップ「ミラログ」に関する認定制度について、認定区分、認定要件、活動範囲、遵守事項、禁止事項、認定の更新・停止・取消等を定めるものです。
本規約は、ミラログの理念、実践品質および安全な運用を守りながら、ミラログを適切に実践できる人材を育成・認定することを目的とします。
ミラログ認定プラクティショナー、ミラログ認定上級プラクティショナー、またはミラログ認定マスタープラクティショナーとして認定を受ける者、認定の更新を行う者、または認定に基づく活動を行う者は、本規約の内容に同意したものとします。

第2条 ミラログの定義
本規約における「ミラログ」とは、みらいノオトが提供する、参加者が対話を通して理想の未来を描き、現在地を見つめ、小さな変化の兆しに気づきながら、自分に合った次の一歩と行動計画を具体化していく未来実装ワークショップをいいます。
ミラログは、参加者に変化や行動を強要するものではありません。参加者自身のペースを尊重しながら、未来に向けた実行可能な一歩を見つけ、その一歩を日常へ持ち帰ることを大切にします。

第3条 認定制度の位置づけ
ミラログ認定制度は、みらいノオトが独自に定める基準に基づき、ミラログを一定の品質と安全性をもって実践できる者を認定する民間認定制度です。
本認定は、国家資格、公的資格、医療資格、心理職資格、法令に基づく業務独占資格その他公的資格ではありません。
認定を受けた者は、本規約およびみらいノオトが別途定める認定要項、実施ガイドライン、更新要項、ロゴ使用ガイドライン、認定者一覧掲載要項その他の関連規程に従い、認定区分に応じた範囲でミラログを実践することができます。
ただし、認定を受けたことは、みらいノオトの役員、従業員、代理人、業務委託先、共同事業者、公式代理店その他これらに準ずる立場にあることを意味するものではありません。

第4条 認定区分
ミラログ認定制度には、以下の3つの認定区分を設けます。
認定区分・位置づけ
⚫︎ミラログ認定プラクティショナー
 ミラログの標準版を一般向けに実践できる基本認定
⚫︎ミラログ認定上級プラクティショナー
 対象や場に応じて、ミラログを応用的に実践できる上級認定
⚫︎ミラログ認定マスタープラクティショナー
 ミラログの普及、人材育成、実践支援、品質維持に関わる最上位認定

各認定区分の認定要件、活動範囲、審査基準、更新条件その他必要な事項は、本規約およびみらいノオトが別途定める要項に従うものとします。

第5条 認定プラクティショナー等の役割
本規約における「認定プラクティショナー等」とは、以下の者を総称したものをいいます。
ミラログ認定プラクティショナー
ミラログ認定上級プラクティショナー
ミラログ認定マスタープラクティショナー
認定プラクティショナー等は、参加者に対して一方的に答えを与えたり、価値観や行動を誘導したりする者ではありません。
認定プラクティショナー等は、参加者が対話を通して理想の未来を描き、現在地を見つめ、小さな変化の兆しに気づき、自分に合った次の一歩と行動計画を具体化していく過程を支える役割を担います。
第1章 認定区分ごとの活動範囲

第6条 ミラログ認定プラクティショナー
ミラログ認定プラクティショナーは、ミラログの理念、基本進行、参加者への関わり方、安全配慮、守秘義務、ログの取り扱い等を理解し、みらいノオトが定める基準を満たした者に付与される認定です。
2 実施できる活動
標準版ミラログの実施
一般向けワークショップとしての有料開催
個人向けまたは少人数向けのミラログ実施
みらいノオトが指定する教材、ワークシート、進行資料の使用
ミラログに関する告知、募集および実施案内
参加者が未来への一歩を具体化するための対話支援
実施後の所定の記録および報告
「ミラログ認定プラクティショナー」の名称使用
認定ロゴの使用。ただし、別途定めるロゴ使用ガイドラインに従うものとします。
3 実施できない活動
ミラログの基本構成または中核的な進行意図を独自に改変すること
標準版を逸脱した独自版ミラログを作成、販売または配布すること
法人、団体、教育機関等からの受託事業としてミラログを実施すること。ただし、みらいノオトが個別に認めた場合を除きます。
認定範囲を超える法人研修、大規模研修、組織開発プログラム等としてミラログを提供すること
ミラログを他の講座、研修、セッション等に組み込み、独自商品として販売すること
ミラログに関する養成講座または認定講座を実施すること
他者に対して認定資格を付与し、または認定を保証すること
ミラログ認定上級プラクティショナーまたはミラログ認定マスタープラクティショナーを名乗ること
その他、みらいノオトが認定範囲を超えると判断する活動

第7条 ミラログ認定上級プラクティショナー
ミラログ認定上級プラクティショナーは、ミラログを標準的に実践できるだけでなく、対象者、実施目的、場の特性に応じて、みらいノオトが定める範囲で応用的に実践できる者に付与される認定です。
2 実施できる活動
標準版ミラログの実施
一般向け、個人向け、少人数向け、グループ向けのミラログ実施
法人、団体、教育機関等におけるミラログの実施
対象者や目的に応じた、みらいノオトが認める範囲での一部調整
実施後の所定の記録、報告および簡易レポートの作成
ミラログ認定プラクティショナーに対する実践上の助言
「ミラログ認定上級プラクティショナー」の名称使用
認定ロゴの使用。ただし、別途定めるロゴ使用ガイドラインに従うものとします。
3 事前承認が必要な活動
法人向けの個別設計を伴うミラログ実施
ミラログを他の講座、研修、ワークショップ等と組み合わせて提供すること
大規模イベントまたは多数参加者を対象とした実施
みらいノオト公式案件への登壇または共同実施
その他、みらいノオトが事前確認を要すると判断する活動
4 実施できない活動
ミラログ認定講座を独自に主催すること
他者に対して認定資格を付与すること
認定可否を単独で判断または確定すること
みらいノオトの許可なく独自版ミラログを作成、販売または配布すること
ミラログ認定マスタープラクティショナーを名乗ること
その他、みらいノオトが認定範囲を超えると判断する活動

第8条 ミラログ認定マスタープラクティショナー
ミラログ認定マスタープラクティショナーは、ミラログの実践に加え、みらいノオトが別途定める範囲において、認定制度の普及、人材育成、実践支援、品質維持等に関わることができる最上位認定です。
認定マスタープラクティショナーの具体的な認定要件、活動範囲、審査基準、更新条件および運用ルールは、みらいノオトが別途定めるものとします。
認定マスタープラクティショナーであっても、みらいノオトの承認なく、以下の行為を行うことはできません。
認定資格の発行
認定証、修了証、資格証明書等の独自発行
認定制度の独自運用
独自講座の公式化
ミラログ教材、認定制度、名称等の独自改変
その他、みらいノオトが認めていない認定制度運営行為

第2章 一般向け実施と専門支援文脈での実施

第9条 一般向けミラログと専門支援文脈での実施
ミラログは、一般参加者を対象とした未来実装ワークショップとして実施されることを基本とします。
一方で、心理支援、医療、教育、福祉、キャリア支援その他の専門的支援の一環としてミラログを実施する場合は、通常の一般向け実施とは区別し、みらいノオトが別途定める基準、実施条件および専門資格要件に従うものとします。
認定プラクティショナー等は、みらいノオトが別途認める場合を除き、専門支援文脈においてミラログを実施してはなりません。

第10条 専門版ミラログの開発
みらいノオトは、必要に応じて、医療、心理、教育、福祉、キャリア支援その他の専門領域における知見を踏まえ、特定の専門資格または専門的実務経験を有する者のみが実施できるミラログの派生プログラム、専門版プログラムまたは特別プログラムを開発することがあります。
前項のプログラムは、みらいノオトが自ら、または当該専門領域に知見を有する専門職等と共同して開発することができます。
専門版ミラログの実施資格、認定要件、活動範囲、名称使用、教材利用、更新、審査その他必要な事項は、みらいノオトが別途定めるものとします。

第3章 認定要件・審査

第11条 認定要件
1 ミラログ認定プラクティショナー
みらいノオトが指定するミラログ認定プラクティショナー養成講座を修了していること
ミラログの理念、基本進行、参加者への関わり方、安全配慮、ログの取り扱い等を理解していること
所定の模擬実施を行っていること
ミラログの実施経験が3回以上あること
スーパービジョンを1回以上受けていること
ミラログ実施記録レポートを1件以上提出していること
守秘義務、個人情報保護、倫理的配慮を理解していること
本規約その他みらいノオトが定める関連規程に同意していること
2 ミラログ認定上級プラクティショナー
有効なミラログ認定プラクティショナー資格を有していること
ミラログの実施経験が10回以上あること
スーパービジョンを3回以上受けていること
ミラログ実施記録レポートを3件以上提出していること
みらいノオトが指定する事例検討会または実践共有会に2回以上参加していること
対象者や目的に応じたミラログ応用実施案を1件以上提出していること
倫理および安全配慮に関する確認課題に合格していること
みらいノオトによる応用実施審査に合格していること
みらいノオトによる面談審査を受け、上級プラクティショナーとして適切であると認められること
本規約その他みらいノオトが定める関連規程に同意していること
3 ミラログ認定マスタープラクティショナー
ミラログ認定マスタープラクティショナーの認定要件は、みらいノオトが別途定めるものとします。

第12条 認定判定
認定審査の結果は、以下の3区分で判定します。
認定
保留
不認定
みらいノオトは、提出書類、課題、実施経験、スーパービジョン、面談、実技、実践姿勢その他必要な確認を踏まえ、総合的に認定可否を判断します。

第13条 保留となった場合の再審査
認定判定が「保留」となった者については、みらいノオトが指定する追加課題、再面談、再実技確認、再提出物その他必要な手続きを経て、再審査を受けることができます。
保留後の再審査は、原則として1回までは無料とします。
2回目以降の再審査料は、以下のとおりとします。
区分・再審査料
⚫︎ミラログ認定プラクティショナー
 11,000円(税込)/回
⚫︎ミラログ認定上級プラクティショナー
 22,000円(税込)/回
⚫︎ミラログ認定マスタープラクティショナー
 33,000円(税込)/回

第14条 不認定となった場合の再申請
認定判定が「不認定」となった場合の再申請は、以下のとおりとします。
区分・再申請可能時期
⚫︎ミラログ認定プラクティショナー
 不認定後6か月経過で再受講申込可
⚫︎ミラログ認定上級プラクティショナー
 不認定後1年経過で再申請可
⚫︎ミラログ認定マスタープラクティショナー
 不認定後1年経過を目安とし、みらいノオトが個別審査により再申請可否を判断

第15条 認定審査の観点
みらいノオトは、認定可否を判断するにあたり、主に以下の観点を確認します。
ミラログの理念理解
基本進行または応用進行の理解
参加者への関わり方
安全配慮および倫理的判断
ログの取り扱い
実践の振り返りと改善姿勢
認定区分に求められる活動範囲への理解
認定制度やみらいノオトのブランドを適切に扱えるか
その他、みらいノオトが必要と判断する事項

第4章 スーパービジョン・事例検討会

第16条 スーパービジョン
本規約における「スーパービジョン」とは、認定希望者または認定プラクティショナー等が、自身のミラログ実践について、みらいノオトまたはみらいノオトが指定する者から、個別に振り返り、助言および確認を受ける機会をいいます。
スーパービジョンでは、主として以下の内容を扱います。
実践内容の振り返り
参加者への関わり方
進行上の判断
ログの取り扱い
安全配慮および倫理的判断
今後の改善点
スーパービジョンは、原則として有料とし、料金はみらいノオトが別途定めるものとします。

第17条 事例検討会および実践共有会
本規約における「事例検討会」または「実践共有会」とは、ミラログの実践において生じた事例、工夫、困難場面、判断上の課題等を持ち寄り、複数の参加者で検討し、実践知を深める機会をいいます。
スーパービジョンは個別の実践を深める機会であり、事例検討会および実践共有会は複数の実践から学び合う機会です。両者は目的が異なるため、原則として相互に代替することはできません。
事例検討会および実践共有会は、原則として有料とし、料金はみらいノオトが別途定めるものとします。

第5章 実施姿勢・参加者保護

第18条 ミラログの実施姿勢
認定プラクティショナー等は、ミラログの実施にあたり、以下の姿勢を大切にするものとします。
参加者に変化や行動を強要しないこと
参加者自身のペースを尊重すること
参加者の未来像、現在地、行動計画を一方的に判断または誘導しないこと
小さな変化の兆しに丁寧に目を向けること
参加者が自分に合った一歩を言葉にできるよう支援すること
沈黙、迷い、考える時間を尊重すること
参加者が安心して対話できる場を整えること
みらいノオトの理念およびミラログの世界観を誠実に扱うこと

第19条 ログの取り扱い
ミラログにおける「ログ」とは、参加者が対話とワークを通して見つけた未来像、現在地、小さな変化の兆し、次の一歩、行動計画その他の気づきを、日常に持ち帰るために記録したものをいいます。
ログは、参加者本人のものです。認定プラクティショナー等は、参加者本人の同意なく、ログを閲覧、回収、複製、撮影、公開、分析、研究利用、教材化その他の二次利用をしてはなりません。
参加者のログ、ワークシート、発言、写真、感想等を、広報、Webサイト、SNS、報告書、教材、研究その他の目的で使用する場合は、事前に本人の明確な同意を得るものとします。

第20条 医療、心理療法等との区別
ミラログは、参加者が未来を描き、現在地を見つめ、小さな変化の兆しに気づき、自分に合った次の一歩と行動計画を具体化するための未来実装ワークショップです。
ミラログは、医療行為、心理療法、診断、治療、カウンセリング、法務相談、税務相談、投資助言、経営判断の代行その他専門的判断を提供することを目的とするものではありません。
認定プラクティショナー等は、自身の専門範囲を超える相談を受けた場合、必要に応じて適切な専門機関または相談窓口の利用を促すものとします。

第21条 成果保証の禁止
認定プラクティショナー等は、ミラログへの参加により、特定の成果、心理的改善、問題解決、行動変容、人生上の変化、業績向上その他の効果が必ず得られるかのような説明または表示をしてはなりません。
ミラログは、参加者自身の気づきと一歩の具体化を支援するものであり、特定の結果を保証するものではありません。

第6章 名称・教材・個人情報

第22条 名称使用
認定プラクティショナー等は、有効な認定期間中に限り、認定区分に応じて以下の名称を使用することができます。
ミラログ認定プラクティショナー
ミラログ認定上級プラクティショナー
ミラログ認定マスタープラクティショナー
上記以外の名称、略称、類似名称、または第三者に誤解を与えるおそれのある名称を、みらいノオトの事前承認なく使用してはなりません。
特に、以下のような表現は禁止します。
国家資格、公的資格または法令に基づく資格であるかのような表現
医療、心理療法、診断、治療等の専門資格であるかのような表現
みらいノオトの役員、従業員、公式代理店、認定機関等であるかのような誤認を招く表現
認定範囲を超えた活動に認定名称を使用すること
参加すれば必ず成果が出る、必ず変化する等の効果保証表現
その他、みらいノオトが不適切と判断する表現

第23条 教材、名称等の取り扱い
ミラログに関する名称、ロゴ、教材、ワークシート、スライド、進行台本、講座資料、文章、図表、デザイン、コンセプトその他の著作物および知的財産は、みらいノオトまたは正当な権利者に帰属します。
認定プラクティショナー等は、認定区分に応じて許可された範囲でこれらを使用することができます。
みらいノオトの事前承認なく、以下の行為を行ってはなりません。
教材等の複製、改変、譲渡、販売、公開または再配布
ミラログの名称またはロゴを独自商品、独自講座、独自認定制度に使用すること
教材等の全部または一部を他のプログラムへ転用すること
その他、みらいノオトの知的財産権を侵害する行為

第24条 守秘義務
認定プラクティショナー等は、参加者が安心して話せる場を守るため、ミラログの実施を通じて知り得た以下の情報を、本人の同意なく第三者へ開示、漏えいまたは目的外利用してはなりません。
氏名、連絡先その他の個人情報
発言内容
ログ、ワークシート、成果物
相談内容または背景事情
その他、参加者のプライバシーに関わる情報
ただし、法令に基づく開示が求められる場合、生命、身体または財産に重大な危険が生じるおそれがある場合、または参加者本人もしくは第三者の安全確保のために必要と判断される場合は、この限りではありません。

第25条 個人情報の取り扱い
認定プラクティショナー等は、ミラログの実施に関連して取得した個人情報を、適切に管理するものとします。
取得した個人情報は、当該ミラログの運営、連絡、必要な事後対応、その他事前に明示した目的の範囲内でのみ使用するものとし、本人の同意なく目的外利用してはなりません。
個人情報の紛失、漏えい、不正利用その他事故が発生した場合、認定プラクティショナー等は、速やかに必要な対応を行い、みらいノオトへ報告するものとします。

第7章 認定番号・認定証・認定ロゴ

第26条 認定番号
みらいノオトは、ミラログ認定プラクティショナー、ミラログ認定上級プラクティショナーおよびミラログ認定マスタープラクティショナーとして認定した者に対し、認定区分ごとに固有の認定番号を付与します。
認定番号は、制度コード、認定区分コード、認定年度および通し番号を組み合わせて構成します。
認定区分・認定番号形式
⚫︎ミラログ認定プラクティショナー
 MLG-P-YYYY-NNN
⚫︎ミラログ認定上級プラクティショナー
 MLG-A-YYYY-NNN
⚫︎ミラログ認定マスタープラクティショナー
 MLG-M-YYYY-NNN

例:MLG-P-2026-001 / MLG-A-2026-001 / MLG-M-2026-001
認定者が上位認定区分へ昇格した場合は、昇格後の認定区分に基づき、新たな認定番号を付与します。

第27条 認定証等の発行
みらいノオトは、認定プラクティショナー等に対し、新規認定時および上位認定区分への昇格時に、認定証を発行します。
通常の年次更新時には、新たな認定証を再発行せず、更新完了通知または認定継続を示す案内等により対応するものとします。
認定証、更新通知、認定番号、認定名称等の取扱いに関する詳細は、みらいノオトが別途定めるものとします。

第28条 認定ロゴ
みらいノオトは、認定区分ごとに認定ロゴを発行することがあります。
認定ロゴは、認定区分のみを示す固定ロゴとし、年度入りロゴとはしません。
認定プラクティショナー等は、有効な認定期間中に限り、みらいノオトが別途定めるロゴ使用ガイドラインに従って、認定ロゴを以下の目的で使用することができます。
名刺
Webサイト
SNSプロフィール
講座告知ページ
チラシ、案内資料
所属団体等による本人紹介ページ
その他、本人の認定を適切に示す媒体
認定ロゴは、本人の認定を示す目的に限って使用できるものとし、第三者による無断転用、改変、認定者以外の主体が自らの認定を示すような使用をしてはなりません。
認定が失効、停止または取消となった場合、当該者は直ちに認定ロゴの使用を中止しなければなりません。

第8章 認定者一覧PDF

第29条 認定者一覧PDFへの掲載
みらいノオトは、有効な認定を有する者のうち、本人が掲載を希望した者について、認定者一覧PDFに掲載することがあります。
認定者一覧PDFへの掲載は任意とし、掲載を希望しない場合であっても認定資格の有効性には影響しません。

第30条 認定者一覧PDFの掲載項目
認定者一覧PDFに掲載する項目は、原則として以下のとおりとします。
氏名
認定区分
認定番号
活動地域
主な活動領域
プロフィール文
顔写真。ただし掲載は任意とします。
SNS部署またはWebサイト
問い合わせ導線
ミラログで大切にしていること等の一言コメント
対応可能な実施形態
その他、みらいノオトが必要と認める事項
掲載内容の詳細、文字数、写真仕様、掲載申請手続き、修正申請手続き等は、みらいノオトが別途定める認定者一覧掲載要項に従うものとします。

第31条 認定者一覧PDFの更新
認定者一覧PDFは、原則として月1回更新します。
新規掲載申請、掲載情報修正申請、掲載停止申請等については、みらいノオトが定める締切日までに受け付けた内容を、原則として次回更新時に反映します。
ただし、認定の失効、停止、取消、掲載停止希望、問い合わせ先の重大な不備その他早急な対応が必要な事項については、みらいノオトの判断により随時反映することがあります。

第32条 掲載停止
認定者が以下のいずれかに該当した場合、みらいノオトは、認定者一覧PDFへの掲載を停止または削除します。
更新期限を過ぎた場合
認定が失効した場合
認定が停止された場合
認定が取消された場合
本人から掲載停止希望があった場合
掲載情報が認定範囲を超える誤認を招くと判断された場合
その他、みらいノオトが掲載継続を不適切と判断した場合
更新期限後に猶予期間が設けられている場合であっても、更新手続きが完了するまでは、認定者一覧PDFへの掲載を一時停止するものとします。

第9章 更新・失効・復帰

第33条 認定期間
各認定資格の有効期間は、認定日から1年間が経過する日の属する月の末日までとします。
認定期間満了後も認定名称の使用または認定に基づく活動を継続する場合は、みらいノオトが定める更新手続きを完了する必要があります。

第34条 更新料
各認定区分の年間更新料は、以下のとおりとします。
認定区分・年間更新料
⚫︎ミラログ認定プラクティショナー
 11,000円(税込)
⚫︎ミラログ認定上級プラクティショナー
 16,500円(税込)
⚫︎ミラログ認定マスタープラクティショナー
 27,500円(税込)

第35条 更新要件
全ての認定区分に共通して、更新には以下の手続きが必要です。
更新申請
更新料の支払い
活動報告の提出
最新の本規約、行動指針、ガイドライン等の確認および同意
年次アップデート講座、更新会、動画視聴その他みらいノオトが指定する更新プログラムの修了
停止、取消その他更新を妨げる事由がないこと
その他、みらいノオトが必要と認める事項
2 認定区分ごとの更新運用
ミラログ認定プラクティショナーは、認定期間中の実践回数が0回であっても、所定の更新手続きを完了することで更新できます。
ミラログ認定上級プラクティショナーについても、実践回数が0回であることのみを理由として直ちに失効とはしません。ただし、更新時に今後の活用方針等を確認することがあります。
ミラログ認定マスタープラクティショナーについては、更新時にも、直近1年間の実践または制度貢献に関する要件を満たすことを求めます。具体的な要件はみらいノオトが別途定めるものとします。

第36条 更新猶予期間
更新期限後、1か月間の猶予期間を設けることがあります。
ただし、猶予期間中であっても、更新手続きが完了するまでは、以下の行為を行うことはできません。
認定名称の使用
認定ロゴの使用
認定に基づくミラログの有料開催
認定者一覧PDFへの掲載
その他、認定資格を前提とする活動
猶予期間内に所定の更新手続きが完了しない場合、認定は失効します。

第37条 認定失効後の復帰
認定失効後に復帰を希望する場合は、失効期間に応じて、以下の取り扱いとします。
失効期間・復帰要件
⚫︎失効後6か月以内
 復帰申請、直近1年分の更新料支払い、必要な更新手続きの完了
⚫︎失効後6か月超~1年以内
 復帰申請、直近1年分の更新料支払い、更新手続き、再審査
⚫︎失効後1年超
 原則として再認定扱いとし、必要に応じて再受講または再審査を求める

詳細は、みらいノオトが別途定める復帰要項に従うものとします。

第10章 自主返上・停止・取消

第38条 自主返上
認定プラクティショナー等は、本人の意思により、認定資格を自主的に返上することができます。
自主返上後は、以下の取り扱いとなります。
認定名称の使用不可
認定ロゴの使用不可
認定者一覧PDFからの掲載停止
認定に基づく活動権限の終了
その他、認定資格に基づく表示・活動の停止
自主返上後に再取得を希望する場合は、原則として再認定扱いとし、必要に応じて再受講または再審査を求めるものとします。
なお、自主返上した場合であっても、すでに支払われた受講料、認定に係る費用、更新料その他の費用は、原則として返金しません。

第39条 段階的処分制度
みらいノオトは、認定プラクティショナー等に規約違反または不適切な活動が確認された場合、違反内容、程度、改善可能性等を踏まえ、原則として以下の段階的処分を行うことができます。
注意
是正勧告
認定の一時停止
認定取消
ただし、違反内容が重大である場合は、前項の段階を経ずに、認定の一時停止または取消を行うことがあります。

第40条 認定の一時停止
みらいノオトは、認定プラクティショナー者が本規約に違反した場合、または制度の信用保護上必要と判断した場合、認定を一時停止することができます。
認定の一時停止期間は、原則として6か月以内とします。ただし、違反内容、是正状況、制度保護上の必要性等に応じて、みらいノオトが必要と判断した場合は延長することがあります。
2 停止期間中に禁止される事項
認定名称の使用
認定ロゴの使用
ミラログを用いた有料・無料の開催
認定に基づく活動権限の行使
認定者一覧PDFへの掲載
その他、みらいノオトが停止対象と定める活動
3 停止からの復帰
認定の一時停止からの復帰は、停止期間の満了のみでは自動的に認めません。
みらいノオトは、是正報告、再発防止策、面談、追加研修、課題提出その他必要な確認を経て、復帰の可否を判断します。

第41条 認定取消
みらいノオトは、認定プラクティショナー等が以下のいずれかに該当すると判断した場合、認定を取り消すことができます。
本規約または関連規程に重大に違反した場合
虚偽の申告により認定を受けた場合
認定要件を満たしていないことが判明した場合
守秘義務または個人情報保護に重大に違反した場合
教材、名称、ロゴ等を不正に使用した場合
認定資格の名義貸しを行った場合
無断有料開催その他重大な権限逸脱があった場合
認定証等を無断発行した場合
参加者の安全を著しく害する行為を行った場合
みらいノオトまたはミラログの信用を著しく損なう行為を行った場合
法令または公序良俗に反する行為を行った場合
是正勧告または停止措置に従わない場合
反社会的勢力に該当し、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有し、または第45条に違反した場合
その他、認定者として不適切であるとみらいノオトが判断した場合
認定が取消となった場合、当該者は直ちに認定名称、認定ロゴ、認定表記その他認定に基づく表示の使用を中止しなければなりません。

第42条 取消後の再取得
認定取消後に再取得を希望する場合は、原則として認定取消日から3年経過後に限り、みらいノオトの個別審査により再取得申請の可否を判断します。
ただし、以下のような重大違反があった場合は、再取得申請を認めないことがあります。
未認定者への名義貸し
無断有料開催
公式教材、ワークシート、資料等の無断複製販売
認定証、修了証、資格証明書等の無断発行
参加者の安全を著しく害する行為
その他、制度の信用を重大に損なう行為

第43条 返金
認定資格の自主返上、停止、失効、取消、不認定その他の理由にかかわらず、すでに支払われた受講料、認定審査料、登録料、更新料、再審査料、スーパービジョン料、事例検討会参加費その他の費用は、別途返金規定がある場合を除き、原則として返金しません。

第11章 禁止事項・反社会的勢力の排除・責任範囲

第44条 禁止事項
認定プラクティショナー等は、以下の行為を行ってはなりません。
本規約または関連規程に違反する行為
認定範囲を超えてミラログを実施、告知または販売する行為
認定資格を有しない者にミラログの有料実施を委ね、許可し、または名義を貸す行為
みらいノオトの許可なく養成講座、認定講座または類似制度を設ける行為
教材、名称、ロゴ等を不正に使用する行為
参加者の意思に反して価値観、行動、進路等を誘導する行為
宗教、政治活動、商品販売、投資、ネットワークビジネスその他の勧誘を目的としてミラログを利用する行為
ハラスメント、差別、威圧的言動、誹謗中傷その他参加者の尊厳を損なう行為
参加者、みらいノオトまたは他の認定者の信用を害する行為
成果や効果を過度に保証する表示を行うこと
その他、みらいノオトが不適切と判断する行為

第45条 反社会的勢力の排除
1 認定申請者、認定プラクティショナー等、認定制度に関わる申込者その他ミラログ認定制度を利用する者は、自らが次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、保証するものとします。
暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者
前号に掲げる者が経営を支配していると認められる関係を有する者
前号に掲げる者が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用していると認められる者
反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる者
その他、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有する者
2 認定申請者、認定プラクティショナー等、認定制度に関わる申込者その他ミラログ認定制度を利用する者は、自らまたは第三者を利用して、次の各号の行為を行わないことを表明し、保証するものとします。
暴力的な要求行為
法的な責任を超えた不当な要求行為
認定制度の利用、講座受講、認定活動その他みらいノオトとの関係において、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
風説を流布し、偽計または威力を用いて、みらいノオト、ミラログ、認定制度、他の認定者または関係者の信用を毀損し、または業務を妨害する行為
その他前各号に準ずる行為
3 みらいノオトは、認定申請者、認定プラクティショナー等、認定制度に関わる申込者その他ミラログ認定制度を利用する者が、前2項のいずれかに違反し、または違反していると合理的に判断した場合、事前の通知または催告を要することなく、次の措置を行うことができます。
申込みの拒否
受講の停止または中止
認定審査の中止
認定の保留、不認定、一時停止または取消
更新申請の拒否
認定者一覧PDFへの掲載停止または削除
その他、みらいノオトが必要と判断する措置
4 前項に基づきみらいノオトが措置を行ったことにより、当該者に損害が生じた場合であっても、みらいノオトは一切の責任を負いません。

第46条 責任範囲
認定プラクティショナー等が自身の責任において開催または提供するミラログ、講座、イベント、相談対応その他の活動に関して生じたトラブル、損害、紛争については、原則として当該認定プラクティショナー等が責任を負うものとします。
みらいノオトは、認定プラクティショナー等の個別活動について、法的責任、損害賠償責任、成果保証責任を負うものではありません。
ただし、みらいノオトが自ら主催または直接運営する事業については、当該事業に適用される規約、契約または案内に従うものとします。

第12章 費用・規約変更等

第47条 費用
認定講座受講料、審査料、登録料、更新料、スーパービジョン料、事例検討会参加費、教材費その他ミラログ認定制度に関する費用は、みらいノオトが別途定め、事前に明示します。
2 ミラログ認定制度における各養成講座の受講料は、以下のとおりとします。
講座区分・受講料
⚫︎ミラログ認定プラクティショナー養成講座
 88,000円(税込)
⚫︎ミラログ認定上級プラクティショナー養成講座
 132,000円(税込)
⚫︎ミラログ認定マスタープラクティショナー養成課程
 242,000円(税込)
3 前項の受講料に含まれる内容、支払方法、キャンセル規定、返金条件その他費用に関する事項は、各講座の案内、申込ページその他みらいノオトが定める案内に従うものとします。
4 スーパービジョン、事例検討会および実践共有会の料金は、以下のとおりとします。
区分・料金
⚫︎個別スーパービジョン 60分
 11,000円(税込)
⚫︎個別スーパービジョン 90分
 16,500円(税込)
⚫︎グループスーパービジョン 90分
 6,600円(税込)/人
⚫︎事例検討会 120分
 5,500円(税込)/人
⚫︎実践共有会 90分
 3,300円~5,500円(税込)/人
5 ミラログ認定プラクティショナー養成講座に含まれる初回スーパービジョン1回分については、当該養成講座の受講料に含まれるものとします。その他のスーパービジョン、事例検討会および実践共有会は、みらいノオトが別途無償と定める場合を除き、所定の料金を要します。
支払方法、キャンセル規定、返金条件その他費用に関する事項は、各講座、更新要項、申込ページその他みらいノオトが定める案内に従うものとします。

第48条 規約の変更
みらいノオトは、制度運営上必要がある場合、法令の改正、社会情勢の変化、サービス内容の変更その他合理的な事情に応じて、本規約を変更することがあります。
本規約を変更する場合、みらいノオトは、変更後の内容、効力発生日その他必要な事項を、みらいノオトのWebサイトへの掲載、電子メール、認定者向け案内その他適切な方法により周知します。
本規約の最新版は、みらいノオトのWebサイトに掲載するものとし、Webサイト上に掲載されている規約を最新かつ有効な内容とします。
変更後の規約は、効力発生日以後の認定制度利用および認定活動に適用されます。認定プラクティショナー等が変更後も認定資格に基づく活動を継続する場合、変更後の規約に同意したものとみなします。

第49条 協議事項
本規約に定めのない事項、または本規約の解釈に疑義が生じた場合は、みらいノオトと関係者が誠実に協議のうえ、解決を図るものとします。

第50条 お問い合わせ窓口
本規約およびミラログ認定制度に関するお問い合わせは、みらいノオトが別途指定する窓口までお願いいたします。

附則
本規約は、2026年5月15日より施行します。

ミラフレ認定トレーナー規約

制定日:2026年05月20日
運営主体:みらいノオト

第1条 目的
本規約は、ミラフレカードの理念、価値、実践方法および安全な運用を守りながら、ミラフレカードを適切に活用できる人材を育成・認定することを目的とします。
また、認定制度を通じて、参加者に対して安心で質の高い学びと対話の機会を提供するとともに、ミラフレカードの健全な普及およびブランド価値の維持・向上を図ることを目的とします。

第2条 定義
本規約において使用する用語の定義は、以下のとおりとします。
1. 「みらいノオト」とは、ミラフレカードを開発・提供・管理し、本認定制度を運営する主体をいいます。
2. 「ミラフレカード」とは、みらいノオトが開発・提供するカード教材およびこれに関連するプログラム、講座、ワークショップ、研修、体験会、活用方法、関連コンテンツ等の総称をいいます。
3. 「認定トレーナー」とは、みらいノオトが定める要件を満たし、「ミラフレ認定トレーナー」として認定を受けた者をいいます。
4. 「認定アドバンストレーナー」とは、みらいノオトが定める要件を満たし、「ミラフレ認定アドバンストレーナー」として認定を受けた者をいいます。
5. 「認定マスタートレーナー」とは、みらいノオトが定める要件を満たし、「ミラフレ認定マスタートレーナー」として認定を受けた者をいいます。
6. 「認定者」とは、認定トレーナー、認定アドバンストレーナーおよび認定マスタートレーナーの総称をいいます。
7. 「教材等」とは、ミラフレカード本体、スライド、テキスト、ワークシート、進行台本、説明資料、動画、ロゴ、名称、講座構成、認定制度に関する資料、その他みらいノオトが提供または指定する一切のコンテンツをいいます。
8. 「実施活動」とは、ミラフレカードを用いた講座、体験会、ワークショップ、研修、セッション、イベント、その他これらに類する活動をいいます。
9. 「対外的な法人・団体からの依頼開催」とは、企業、学校、行政機関、医療・福祉機関、地域団体、NPO、任意団体、その他の組織または団体から依頼を受けて実施する活動をいいます。
10. 「養成講座」とは、ミラフレ認定トレーナー、ミラフレ認定アドバンストレーナーまたはミラフレ認定マスタートレーナーの育成を目的として、みらいノオトが主催、指定または承認する講座をいいます。

第3条 認定制度の位置づけ
1. 本認定制度は、ミラフレカードの理念、内容、実践方法、安全配慮、倫理および運用方針について、みらいノオトが定める一定 of 基準を満たした者を認定する制度です。
2. 本認定は、国家資格、公的資格、医療・心理・福祉・教育等に関する専門資格を付与するものではありません。
3. 本認定は、認定者の個別の活動、発言、判断、成果、参加者の変化、集客、収益等をみらいノオトが保証するものではありません。
4. 認定者は、本認定の趣旨と限界を理解し、自らの責任において認定活動を行うものとします。

第4条 認定区分
ミラフレ認定制度は、以下の3区分により構成されます。
1. ミラフレ認定トレーナー
ミラフレカードの理念、基本構造、標準的な活用方法を理解し、みらいノオトが定める範囲内で、ミラフレカードを用いた講座、体験会、ワークショップ等を実施できる者。
2. ミラフレ認定アドバンストレーナー
認定トレーナーとしての実践経験を有し、対象者や場の状況に応じて、ミラフレカードをより応用的かつ適切に活用できる者。また、対外的な法人・団体からの依頼開催を行うことができる者。
3. ミラフレ認定マスタートレーナー
認定アドバンストレーナーとしての十分な実践経験を有し、みらいノオトの承認のもとで、認定トレーナーの育成、実践助言、レビュー、養成講座への関与等を担うことができる者。

第5条 認定トレーナーの認定要件
ミラフレ認定トレーナーとして認定を受けるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
1. みらいノオトが指定するミラフレ認定トレーナー養成講座を修了していること。
2. ミラフレカードの理念、目的、基本構造および標準的な進行方法を理解していること。
3. 参加者に対して、安心で尊重的な場をつくる姿勢を有していること。
4. 守秘義務、倫理、著作権、個人情報保護、安全配慮等に関する基本的理解を有していること。
5. みらいノオトが定める課題、実技確認、確認テスト、面談その他の審査を完了していること。
6. 本規約に同意していること。
7. その他、みらいノオトが認定に必要と判断する要件を満たしていること。

第6条 認定アドバンストレーナーの認定要件
ミラフレ認定アドバンストレーナーとして認定を受けるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
1. 有効なミラフレ認定トレーナー資格を有していること。
2. ミラフレカードに関する講座、体験会、ワークショップ等の実施実績が5回以上あること。
3. 前号の実施実績は、本人が主たる進行者として実施したものに限り、有料・無料を問いません。ただし、養成講座内で行う模擬実施は含まれません。
4. 実施実績について、みらいノオトが指定する活動報告、実施記録、振り返り等を提出していること。
5. ミラフレカードの理念、目的、教材構成、進行方法、安全配慮、倫理および品質基準をより深く理解していること。
6. 対象者や場の状況に応じて、進行、問いかけ、説明、時間配分、参加者への配慮等を適切に調整する応用力を有していること。
7. みらいノオトが指定するミラフレ認定アドバンストレーナー養成講座、課題、実技審査、ケース課題、面談等を完了していること。
8. 本規約に同意していること。
9. その他、みらいノオトが認定に必要と判断する要件を満たしていること。

第7条 認定マスタートレーナーの認定要件
ミラフレ認定マスタートレーナーとして認定を受けるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
1. 有効なミラフレ認定アドバンストレーナー資格を有していること。
2. ミラフレカードに関する講座、体験会、ワークショップ、研修等の実施実績が15回以上あること。
3. ミラフレ認定アドバンストレーナーとして認定された日から1年以上が経過していること。
4. 他のトレーナーに対する実践助言、レビュー、振り返り支援等の実績が3回以上あること。
5. みらいノオトからの推薦または招待を受けていること。
6. ミラフレカードの理念、目的、教材、進行方法、安全配慮、倫理、認定制度および品質基準を深く理解していること。
7. 認定トレーナー候補者、認定トレーナーまたは認定アドバンストレーナーに対し、適切かつ建設的な指導、助言、フィードバックを行う力を有していること。
8. みらいノオトが定める評価観点に基づき、実践内容を公平かつ誠実に確認する姿勢を有していること。
9. みらいノオトが指定するミラフレ認定マスタートレーナー養成講座、課題、指導審査、実技審査、面談等を完了していること。
10. 本規約に同意していること。
11. その他、みらいノオトが認定に必要と判断する要件を満たしていること。

第8条 審査および認定
1. 各認定区分における審査方法、評価項目、合格基準、提出物、面談の有無等は、みらいノオトが別途定めるものとします。
2. みらいノオトは、理念理解、実践力、安全配慮、倫理性、振り返り力、応用力、指導力、信頼性等を総合的に確認したうえで、認定の可否を判断します。
3. 認定審査の結果、みらいノオトが基準に達していないと判断した場合、認定を行わないことがあります。
4. 審査結果の詳細な採点内容、評価者の個別所見、選考過程等については、原則として開示しません。ただし、みらいノオトが必要と判断した範囲で、改善のためのフィードバックを行うことがあります。

第9条 認定期間
1. 各認定区分の認定期間は、原則として、認定日から1年間が経過する日の属する月の末日までとします。
2. 認定期間は、認定月単位で管理します。
3. 認定期間の満了後も認定資格を継続する場合は、本規約およびみらいノオトが定める手続きに従い、更新手続きを行う必要があります。

第10条 養成講座受講料
1. 各認定区分に係る養成講座または養成課程の受講料は、以下のとおりとします。
1. ミラフレ認定トレーナー養成講座:88,000円(税込)
2. ミラフレ認定アドバンストレーナー養成講座:132,000円(税込)\n3. ミラフレ認定マスタートレーナー養成課程:242,000円(税込)
2. 前項の受講料には、各養成講座または養成課程に関する受講料、教材費、認定審査料、初回認定登録料および認定証発行料を含むものとします。
3. みらいノオトは、制度内容の改定、提供内容の変更、社会情勢その他の事情に応じて、前各項の受講料を変更することがあります。変更後の受講料は、みらいノオトが別途定める時期から適用されます。

第11条 認定の更新
1. 認定資格の更新を希望する認定者は、みらいノオトが指定する期日までに、所定の更新手続きを行うものとします。
2. 認定資格の更新にあたっては、認定区分に応じて、以下の年間更新料を支払うものとします。
1. ミラフレ認定トレーナー:11,000円(税込)
2. ミラフレ認定アドバンストレーナー:16,500円(税込)
3. ミラフレ認定マスタートレーナー:27,500円(税込)
3. 更新手続きは、原則として以下の内容を含みます。
1. 活動報告書または実績報告の提出
2. 規約、ガイドライン、教材、制度運用等の改定内容の確認
3. みらいノオトが必要と判断した場合のフォローアップ講座または研修の受講
4. 30分程度の更新面談への参加
4. 更新面談では、認定期間中の活動状況、実践上の振り返り、今後の活動意向、ミラフレカードの理念および認定制度への理解等を確認します。
5. 将来的な認定者数、制度運用状況、認定区分の役割等を踏まえ、みらいノオトは、認定区分ごとに更新手続きの内容を見直すことがあります。
6. 前項の見直しにより、認定トレーナーは簡易更新、認定アドバンストレーナー以上は面談を含む更新手続きとする等、区分に応じた更新方法を定める場合があります。
7. 認定者が年間更新料の支払いまたは更新手続きを完了しない場合、または認定継続が不適切であるとみらいノオトが判断した場合、更新を認めないことがあります。

第12条 認定トレーナーの活動範囲
1. 認定トレーナーは、みらいノオトが定める開催ガイドラインに従い、ミラフレカードを用いた講座、体験会、ワークショップ等を実施することができます。
2. 認定トレーナーは、開催者本人がミラフレカードを正規に購入し、保有している場合に限り、有料で実施活動を行うことができます。
3. 認定トレーナーは、対外的な法人・団体からの依頼開催を行うことはできません。
4. 認定トレーナーは、認定資格を付与する講座、養成講座、審査、認定判断等を行うことはできません。

第13条 認定アドバンストレーナーの活動範囲
1. 認定アドバンストレーナーは、みらいノオトが定める開催ガイドラインに従い、ミラフレカードを用いた講座、体験会、ワークショップ、研修等を実施することができます。
2. 認定アドバンストレーナーは、開催者本人がミラフレカードを正規に購入し、保有している場合に限り、有料で実施活動を行うことができます。
3. 認定アドバンストレーナーは、対外的な法人・団体からの依頼開催を行うことができます。
4. 認定アドバンストレーナーは、認定トレーナーに対して、非公式かつ一般的な範囲で実践共有、助言、ピアサポート等を行うことができます。
5. 認定アドバンストレーナーは、みらいノオトの許可なく、認定資格を付与する講座、公式審査、公式認定判断、認定証等の発行を行うことはできません。

第14条 認定マスタートレーナーの活動範囲
1. 認定マスタートレーナーは、みらいノオトが定める開催ガイドラインに従い、ミラフレカードを用いた講座、体験会、ワークショップ、研修等を実施することができます。
2. 認定マスタートレーナーは、開催者本人がミラフレカードを正規に購入し、保有している場合に限り、有料で実施活動を行うことができます。
3. 認定マスタートレーナーは、対外的な法人・団体からの依頼開催を行うことができます。
4. 認定マスタートレーナーは、みらいノオトが定める範囲内で、認定トレーナー候補者、認定トレーナー、認定アドバンストレーナーに対する実践助言、レビュー、振り返り支援等を行うことができます。
5. 認定マスタートレーナーは、みらいノオトの承認を得た場合に限り、ミラフレ認定トレーナー養成講座を開催することができます。
6. 前項の養成講座の実施方法、教材、実施条件、報告義務、認定手続き等は、みらいノオトが別途定めるものとします。
7. 認定マスタートレーナーは、みらいノオトの許可なく、認定資格を独自に付与すること、認定証、修了証、資格証明書等を発行すること、またはみらいノオトの正式判断を超えて認定の可否を保証することはできません。

第15条 認定証等の発行
1. ミラフレ認定制度に関する認定証、修了証、資格証明書その他これに類する証明書類の発行権限は、原則としてみらいノオトに帰属します。
2. 認定マスタートレーナーその他の認定者は、みらいノオトの事前の許可なく、前項の証明書類を独自に発行することはできません。
3. みらいノオトは、認定制度の運用上必要と認める場合、証明書類の形式、発行方法、再発行手続き等を別途定めることがあります。

第16条 名称の使用
1. 認定者は、有効な認定期間中に限り、認定区分に応じて以下の名称を使用することができます。
1. ミラフレ認定トレーナー
2. ミラフレ認定アドバンストレーナー
3. ミラフレ認定マスタートレーナー
2. 認定者は、以下のような表記をしてはなりません。
1. みらいノオトの代表者、役員、職員、代理人または雇用関係にある者であると誤認される表記
2. みらいノオトから包括的な業務委託、推薦、保証等を受けていると誤認される表記
3. 国家資格、公的資格、医療・心理・福祉・教育等の専門資格であると誤認される表記
4. 実際の認定区分と異なる名称を使用する表記
5. 認定の効力が終了した後も、認定名称を使用し続ける表記
6. その他、みらいノオトが不適切と判断する表記

第17条 カードの所有と実施権限
1. ミラフレカードを購入または所有していることと、ミラフレカードを用いた有料開催または対外的な実施権限を有することは、別個のものとして扱います。
2. ミラフレカードを所有している者であっても、有効な認定資格を有しない場合は、ミラフレカードを用いた有料の講座、体験会、ワークショップ、研修、セッション等を実施することはできません。
3. ミラフレカードを所有している者であっても、有効な認定資格を有しない場合は、対外的な法人・団体からの依頼開催を行うことはできません。
4. ミラフレカードを購入した者による私的利用、家庭内利用、自己理解のための利用等については、本規約により制限するものではありません。

第18条 教材等の使用
1. 認定者は、みらいノオトが定める範囲内で、ミラフレカードおよび教材等を使用することができます。
2. 認定者は、みらいノオトの事前の許可なく、以下の行為を行ってはなりません。
1. 教材等を複製、転載、翻案、改変、再配布、販売または公開すること
2. 教材等を第三者に譲渡、貸与、共有または使用許諾すること
3. 教材等を自らの独自教材または独自プログラムとして表示・利用すること
4. ミラフレカードまたは教材等をもとに、類似教材、類似講座、類似プログラム、派生商品等を作成すること
5. 認定範囲を超えて教材等を使用すること
6. インターネット、SNS、動画配信サービス、会員制サイト等に教材等を無断で掲載・公開すること
7. その他、みらいノオトの知的財産権またはブランド価値を侵害するおそれのある行為

第19条 知的財産権
1. ミラフレカード、教材等、名称、ロゴ、講座構成、ワーク内容、文章、画像、動画、進行方法、認定制度に関する仕組みその他一切の知的財産権は、みらいノオトまたは正当な権利者に帰属します。
2. 本認定は、認定者に対して、前項の知的財産権を譲渡するものではありません。
3. 認定者は、みらいノオトが認めた範囲内に限り、ミラフレカードおよび教材等を使用することができます。

第20条 認定者の遵守事項
認定者は、実施活動にあたり、以下の事項を遵守するものとします。
1. ミラフレカードの理念、価値、世界観を尊重すること。
2. 参加者の人格、価値観、経験、背景を尊重すること。
3. 安心・安全な学びと対話の場づくりに努めること。
4. 参加者に対して、威圧的、差別的、支配的、誘導的な関わりを行わないこと。
5. 発言、自己開示、参加の程度について、参加者の自己決定を尊重すること。
6. 医療、心理、法律、福祉、教育等の専門的判断を要する内容について、自らの資格や専門範囲を超えた断定的な助言を行わないこと。
7. 実施活動中に知り得た情報を適切に取り扱うこと。
8. みらいノオトおよびミラフレカードの信用、名誉、ブランド価値を損なわないこと。
9. 本規約、開催ガイドライン、その他みらいノオトが別途定めるルールを遵守すること。
10. トラブル、事故、苦情等が発生した場合は、速やかにみらいノオトへ報告すること。

第21条 認定アドバンストレーナーの追加遵守事項
認定アドバンストレーナーは、前条に加え、以下の事項を遵守するものとします。
1. 応用的な実施活動を行う場合であっても、ミラフレカードの理念と基本構造を損なわないこと。
2. 対象者や場の状況に応じた柔軟な進行を行いつつ、過度な演出、無理な深掘り、不適切な介入を行わないこと。
3. 対外的な法人・団体からの依頼開催を行う場合は、みらいノオトが定める開催ガイドラインに従い、誠実かつ適切に実施すること。
4. 認定トレーナーへの助言や実践共有を行う場合は、みらいノオトによる公式審査または公式指導と誤認されないよう留意すること。
5. 自らの独自実践を、みらいノオトの公式改訂または公式プログラムとして誤認させないこと。

第22条 認定マスタートレーナーの追加遵守事項
認定マスタートレーナーは、第20条に加え、以下の事項を遵守するものとします。
1. 認定トレーナー候補者、認定トレーナー、認定アドバンストレーナーに対して、尊重的かつ建設的な指導、助言、フィードバックを行うこと。
2. 実践への評価やレビューを行う場合は、人格評価ではなく、実践内容、進行方法、安全配慮、理念理解、認定基準等に基づいて行うこと。
3. みらいノオトが定める認定制度、評価基準、教材、進行方針等を尊重すること。
4. 自らの独自解釈や個人的見解を、みらいノオトまたはミラフレカードの公式見解として扱わないこと。
5. 認定の可否、更新の可否、資格の停止・取消等について、みらいノオトの正式な判断を超える発言または約束をしないこと。
6. 認定候補者や認定者との間で、権威性を利用した不適切な関係、過度な勧誘、利益誘導、ハラスメント等を行わないこと。
7. 養成講座、レビュー、審査補助等に関与する場合は、公平性、中立性、誠実性を保つこと。
8. ミラフレカードの品質維持および認定制度の信頼性向上に協力すること。

第23条 禁止事項
認定者は、以下の行為を行ってはなりません。
1. 本規約、開催ガイドライン、その他みらいノオトが定めるルールに違反する行為
2. みらいノオトまたはミラフレカードの信用、名誉、ブランド価値を毀損する行為
3. 参加者、受講者、認定候補者、認定者、依頼者、関係者等に対するハラスメント、差別、暴言、威圧、不適切な身体的接触その他不適切な行為
4. 特定の思想、宗教、政治活動、商品、サービス等への不当な勧誘
5. 教材等の無断複製、改変、転載、販売、配布、公開
6. 認定名称、資格区分、実績、経歴等を偽る行為
7. 認定者としての地位を第三者に譲渡、貸与、名義貸しする行為
8. 有効な認定を有しない者に対して、ミラフレカードを用いた有料開催または対外的な依頼開催を許可、委託、名義貸し、またはこれに類する方法で実施させた場合
9. みらいノオトの許可なく、認定資格を付与する行為
10. みらいノオトの許可なく、認定証、修了証、資格証明書等を発行する行為
11. 認定期間外または認定取消後に、認定名称を使用する行為
12. 認定失効後に、ミラフレカードを用いた有料開催または対外的な依頼開催を行う行為
13. その他、みらいノオトが不適切と判断する行為
第24条 個人情報の取扱い
1. 認定者は、実施活動、養成講座、指導、レビュー、審査補助等を通じて取得した参加者、受講者、認定候補者、認定者、依頼者、関係者の個人情報を、関係法令およびみらいノオトが定める方針に従って適切に取り扱うものとします。
2. 認定者は、本人の同意なく、個人が特定される形で情報を第三者に提供、公開または共有してはなりません。
3. 写真撮影、録音、録画、事例紹介、SNS投稿等を行う場合は、必要に応じて、事前に本人の同意を得るものとします。

第25条 守秘義務
1. 認定者は、活動を通じて知り得た参加者、受講者、認定候補者、認定者、依頼者、関係者、みらいノオトおよびミラフレカードに関する非公開情報を、第三者に漏らしてはなりません。
2. 前項の義務は、認定期間終了後または認定取消後も継続します。
3. ただし、法令に基づく開示義務がある場合、生命・身体・財産に重大な危険があると合理的に判断される場合、またはみらいノオトが必要と認める場合は、この限りではありません。

第26条 安全配慮
1. 認定者は、実施活動にあたり、参加者の心理的および身体的安全に配慮するものとします。
2. 認定者は、参加者に心理的負荷が生じる可能性があるワークを行う場合、参加の自由、発言しない自由、途中退出の自由等について、必要に応じて事前に説明するものとします。
3. 認定者は、医療的または心理的な支援が必要と考えられる参加者に対し、自らの専門範囲を超えた対応を行わず、必要に応じて適切な専門機関への相談を促すものとします。
4. 認定マスタートレーナーは、認定候補者または認定者への指導・助言を行う場合においても、心理的安全性に配慮し、人格を否定するような指導、過度な叱責、威圧的な関わりを行ってはなりません。

第27条 医療・心理・法律等に関する位置づけ
1. みらいノオトおよび認定者が提供するミラフレカードに関する講座、体験会、ワークショップ、研修、養成講座、助言、レビュー等は、学習、対話、自己理解、相互理解、行動変容の支援、人材育成等を目的とするものであり、医療行為、心理療法、診断、治療、法律相談、その他専門的判断を代替するものではありません。
2. 認定者は、自らが保有する資格や専門性の範囲を超えて、診断、治療、法的判断、専門的助言等を行ってはなりません。
3. 認定者が自己の専門資格または別途の業務に基づき専門的支援を行う場合は、ミラフレカードの認定制度に基づく活動とは明確に区別するものとします。

第28条 活動報告
1. 認定者は、みらいノオトが求めた場合、実施活動、養成協力、助言、レビュー、審査補助等について、実施日、対象者、参加人数、内容、所感、課題、事故・苦情の有無等を報告するものとします。
2. みらいノオトは、制度の品質向上、教材改善、安全管理、認定更新の判断、制度運用の適正化等を目的として、活動報告の提出を求めることがあります。
3. 認定者は、みらいノオトが定める方法により、正確かつ誠実に報告を行うものとします。

第29条 受講料・報酬・費用
1. 認定者が自己の責任で実施活動を行う場合、その受講料、参加費、報酬、経費、支払方法等については、みらいノオトが定めるガイドラインに反しない範囲で、認定者自身が責任をもって設定・管理するものとします。
2. 実施活動に関する集客、運営、会場費、交通費、参加者対応、返金対応、キャンセル対応等は、原則として認定者自身の責任において行うものとします。
3. 認定マスタートレーナーが、みらいノオトの承認のもとで養成講座、研修、レビュー、審査補助等に関与する場合の報酬、経費、役割分担等は、みらいノオトとの個別の合意または別途定める基準に従うものとします。

第30条 苦情・トラブル対応
1. 認定者は、参加者、受講者、認定候補者、認定者、依頼者、関係者との間で苦情、事故、紛争その他のトラブルが発生した場合、誠実に対応するものとします。
2. みらいノオトまたはミラフレカードの名称、教材、認定制度に関係するトラブルが発生した場合、認定者は速やかにみらいノオトへ報告し、必要に応じて対応方針について協議するものとします。
3. 認定者の故意または過失により損害が生じた場合、当該認定者は自らの責任と費用において対応するものとします。

第31条 認定の停止・取消
1. みらいノオトは、認定者が以下のいずれかに該当すると判断した場合、認定資格の一時停止、活動停止、教材使用停止、認定区分の変更、または認定取消の措置を行うことができます。
1. 本規約に違反した場合
2. 虚偽の申請、虚偽の実績報告、経歴詐称等が判明した場合
3. 認定要件または更新要件を満たさなくなった場合
4. 参加者、受講者、認定候補者、認定者、依頼者、関係者等に重大な損害を与えた場合
5. ハラスメント、差別、暴力、詐欺、不正行為等が確認された場合
6. 教材等、名称、ロゴ等を無断で使用した場合
7. みらいノオトまたはミラフレカードの信用を損なうおそれがある場合
8. 認定者としての適格性を欠くとみらいノオトが判断した場合
9. 認定アドバンストレーナーまたは認定マスタートレーナーが、その立場を利用して不適切な指導、評価、勧誘、利益誘導等を行った場合
10. その他、認定を継続することが不適切であるとみらいノオトが判断した場合
2. 認定が停止または取消となった場合、当該者は、みらいノオトの指示に従い、認定名称の使用、実施活動、教材等の使用その他の行為を速やかに停止するものとします。

第32条 認定区分の変更
1. みらいノオトは、認定アドバンストレーナーまたは認定マスタートレーナーが、当該区分に求められる要件を満たさなくなったと判断した場合、認定資格を停止、取消、または下位区分へ変更することがあります。
2. 前項により認定区分が変更された場合、当該者は、みらいノオトの指示に従い、名称表示、プロフィール、ウェブサイト、SNS、名刺、資料等の表記を速やかに修正するものとします。

第33条 認定終了後の取扱い
1. 認定期間の満了、更新未了、認定辞退、認定停止、認定取消、認定区分の変更その他理由の如何を問わず、認定の効力が終了または変更された場合、当該者は、終了または変更された認定名称の使用を直ちに停止するものとします。
2. 認定の効力が終了した者は、ミラフレカードを用いた有料開催および対外的な法人・団体からの依頼開催を行うことはできません。
3. 認定の効力が終了した場合であっても、購入済みのミラフレカードを私的に利用することまでは制限しません。
4. みらいノオトが必要と判断した場合、当該者に対し、教材等の返却、削除、廃棄その他必要な対応を求めることがあります。

第34条 違約金
1. 有効な認定を有しない者が、ミラフレカードを用いた有料の講座、体験会、ワークショップ、研修、セッション、その他これらに類する活動を実施した場合、当該者は、みらいノオトに対し、違約金として1回の開催につき50万円を支払うものとします。
2. 認定者が、有効な認定を有しない者に対して、ミラフレカードを用いた有料開催を許可、委託、名義貸し、またはこれに類する方法で実施させた場合、当該認定者は、みらいノオトに対し、違約金として1回の開催につき50万円を支払うものとします。
3. 認定者または第三者が、みらいノオトの許可なく、認定資格を付与する講座、養成講座、認定審査、またはこれらに類する活動を実施した場合、当該者は、みらいノオトに対し、違約金として1回の開催につき50万円を支払うものとします。
4. 前各項の違約金の定めは、みらいノオトが実際に被った損害について、別途損害賠償を請求することを妨げるものではありません。

第35条 損害賠償
認定者が本規約に違反し、みらいノオト、参加者、受講者、認定候補者、認定者、依頼者、その他第三者に損害を与えた場合、当該認定者は、その損害を賠償する責任を負うものとします。

第36条 免責事項
1. みらいノオトは、認定者が自己の責任において実施する講座、体験会、ワークショップ、研修、個別支援、発信、営業活動、助言、レビュー等について、原則として責任を負いません。
2. 認定者の活動により、参加者、受講者、認定候補者、認定者、依頼者、第三者との間で発生した紛争、損害、苦情等については、当該認定者が自己の責任と費用において対応するものとします。
3. ただし、みらいノオトに故意または重大な過失がある場合は、この限りではありません。

第37条 反社会的勢力の排除
1. 認定者は、現在および将来にわたり、暴力団、暴力団員、暴力団関係者、反社会的勢力その他これに準ずる者に該当しないことを表明し、保証するものとします。
2. 認定者が前項に違反した場合、みらいノオトは、事前の通知なく認定を取り消すことができます。

第38条 規約の変更
1. みらいノオトは、必要に応じて本規約を変更することができます。
2. 規約を変更する場合、みらいノオトは、ウェブサイト、メール、その他適切な方法により通知または公表するものとします。
3. 変更後の規約は、通知または公表後、みらいノオトが定める日から効力を生じるものとします。

第39条 協議事項
本規約に定めのない事項、または本規約の解釈に疑義が生じた場合は、みらいノオトと認定者が誠実に協議し、解決を図るものとします。

第40条 準拠法および管轄
1. 本規約は、日本法に準拠して解釈されるものとします。
2. 本規約に関連して紛争が生じた場合、みらいノオトの所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を、第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第41条 お問い合わせ窓口
本規約、ミラフレ認定制度、各認定区分、教材等の使用、開催権限、更新手続き、その他ミラフレカードに関するお問い合わせは、以下の窓口までご連絡ください。
みらいノオト
メール:info@mirai-note.org

第42条 制定日・改定日
制定日:2026年5月5日
最終改定日:2026年5月5日

MiraVia Quest 認定ガイド規約

ミラヴィア・クエスト認定ガイド制度
全文

本規約は、みらいノオトが運営する「MiraVia Quest 認定ガイド制度」に関し、
制度の目的、認定要件、活動範囲、更新、停止・取消その他必要事項を定めるものです。

制定主体:みらいノオト
適用対象:申込者、受講者、認定者、その他本制度に関わる者

第1条(目的)
1. 本規約は、みらいノオトが提供する協力型カードゲーム「MiraVia Quest(ミラヴィア・クエスト)」に関する認定制度について、その適正な運営、品質の維持、参加者の安全確保、ならびにブランド及び世界観の保護を目的として定めるものです。
2. 本制度は、MiraVia Questを用いた体験会、ワークショップその他みらいノオトが認める活動を、一定の理解・技能・倫理観を備えた者が適切に実施できるようにすることを目的とします。

第2条(定義)
1. 「MiraVia Quest」とは、みらいノオトが企画・開発する、願いと強みで未来へのクエストを進める協力型カードゲーム、及びこれに関連する公式教材、進行方法、世界観、名称、ロゴ、資料、体験会設計等をいいます。
2. 「本制度」とは、MiraVia Quest 認定ガイド制度をいいます。
3. 「認定ガイド等」とは、MiraVia Quest 認定ガイド、MiraVia Quest 認定アドバンスガイド、MiraVia Quest 認定マスターガイドを総称したものをいいます。
4. 「認定者」とは、本規約及びみらいノオトが別途定める要件を満たし、有効な認定を受けている者をいいます。
5. 「申込者」とは、本制度に関わる講座、審査、申請等に申し込む者をいいます。
6. 「受講者」とは、本制度に関する養成講座、更新プログラム、審査等を受ける者をいいます。
7. 「一般公開型」とは、不特定または多数の参加者に向けて募集・告知を行う開催形式をいいます。
8. 「法人・団体等」とは、企業、自治体、教育機関、医療機関、福祉機関、NPO、任意団体、その他組織的主体をいいます。
9. 「専門的支援文脈」とは、教育相談、支援面接、親子関係改善プログラム、心理的支援、福祉的支援その他一定の専門性を前提とする場面をいいます。

第3条(本規約の適用)
1. 本規約は、本制度への申込み、養成講座の受講、認定審査、認定後の活動、更新、失効、復帰、自主返上その他本制度に関わる一切の事項に適用されます。
2. 申込者、受講者及び認定者は、本規約に加え、みらいノオトが別途定める行動指針、開催ガイドライン、更新要項、認定ロゴ使用ガイドライン、認定者一覧PDF掲載要項、親子・家族クエスト型実施ガイドラインその他関連文書を遵守するものとします。
3. 本規約と別途定める関連文書の内容が抵触する場合、特段の定めがない限り、本規約が優先されます。

第4条(認定階層)
1. 本制度における認定階層は、次の3階層とします。
① MiraVia Quest 認定ガイド
② MiraVia Quest 認定アドバンスガイド
③ MiraVia Quest 認定マスターガイド
2. 各認定階層における役割、実施可能範囲、更新要件、認定審査基準その他詳細は、本規約及びみらいノオトが別途定める要項に従うものとします。

第5条(各認定階層の位置づけ)
1. MiraVia Quest 認定ガイドは、MiraVia Questの基本的な世界観、進行構造、安全設計、活動範囲を理解し、一般向け・小規模な体験会等を適切に実施できる者として位置づけます。
2. MiraVia Quest 認定アドバンスガイドは、認定ガイドとしての実践を基礎に、複数の遊び方や多様な場面への応用を理解し、法人・団体等での実施、教育機関での実施、親子・家族クエスト型その他みらいノオトが認める上位実践を担う者として位置づけます。
3. MiraVia Quest 認定マスターガイドは、MiraVia Questの制度品質、実践知、育成支援、審査補助、監修その他みらいノオトが認める制度運営への貢献を担う最上位認定者として位置づけます。

第6条(受講前提及び申込)
1. MiraVia Quest 認定ガイド養成講座は、原則として、みらいノオトが定めるMiraVia Quest 5時間体験会に参加済みであることを受講前提とします。
2. 申込者は、所定の申込フォームにおいて、受講動機、活用予定、認定後に想定する実施場面その他みらいノオトが求める事項を正確に申告するものとします。
3. みらいノオトは、申込内容、制度趣旨との適合性、過去の受講履歴、行動状況その他必要な事情を踏まえ、申込みを受け付けない場合があります。
4. 申込者は、虚偽または不正確な情報を申告してはなりません。虚偽申告が判明した場合、みらいノオトは申込取消、受講停止、審査中止、不認定、認定停止または認定取消その他必要な措置を講じることができます。

第7条(養成講座及び認定審査)
1. 認定は、所定の養成講座の受講、課題提出、実技確認、規約同意、安全配慮の確認その他みらいノオトが必要と認める手続きを経て判断します。
2. MiraVia Quest 認定ガイドの認定審査は、次の5領域を総合的に評価することを基本とします。
① MiraVia Questの世界観・基本構造の理解
② 基本進行の正確さ
③ 安全設計・試練カードの扱い
④ 参加者への関わり方・ガイド姿勢
⑤ 規約・活動範囲の理解
3. 前項の評価は、原則として4段階評価を用い、4=十分にできている、3=概ねできている、2=一部不十分で追加確認が必要、1=基準に達していない、の基準により判断します。
4. 認定は、原則として前項5領域すべてが3以上であることを要します。特に「安全設計・試練カードの扱い」「参加者への関わり方・ガイド姿勢」「規約・活動範囲の理解」は重点評価領域とします。
5. 認定審査は、講座内の模擬進行だけでなく、事後提出物を含めて総合的に判定します。認定ガイドについては、原則として「振り返りレポート」及び「実施計画書」の提出を求めます。
6. 認定アドバンスガイド及び認定マスターガイドの審査基準、提出物、面談、実技確認等の詳細は、みらいノオトが別途定めます。

第8条(認定判定区分)
1. 認定判定は、すべての認定階層において、次の3区分で行います。
① 認定
② 保留
③ 不認定
2. 「認定」とは、所定の基準を満たし、認定付与が適当であるとみらいノオトが判断した状態をいいます。
3. 「保留」とは、重大な安全上または倫理上の懸念はないものの、一部項目について追加課題、再確認、再審査または面談等が必要であるとみらいノオトが判断した状態をいいます。
4. 「不認定」とは、認定基準を満たさない、制度趣旨に適合しない、または安全上・倫理上・規約遵守上の懸念があるとみらいノオトが判断した状態をいいます。

第9条(保留時の再審査)
1. 認定判定が保留となった者は、みらいノオトが指定する追加課題、再確認、面談、再審査その他必要な手続きを経て、再判定を受けることができます。
2. 保留判定後の再審査は、原則として1回までは無料とします。
3. 2回目以降の再審査料は、次のとおりとします。
① 認定ガイド:11,000円(税込)/回
② 認定アドバンスガイド:22,000円(税込)/回
③ 認定マスターガイド:33,000円(税込)/回
4. 再審査の時期、方法、提出物その他詳細は、みらいノオトが個別に定めます。

第10条(不認定時の再受講・再申請)
1. 認定ガイドにおいて不認定となった者は、不認定判定日から6か月を経過した後、再受講を申し込むことができます。
2. 認定アドバンスガイドにおいて不認定となった者は、不認定判定日から1年を経過した後、再申請を行うことができます。
3. 認定マスターガイドにおいて不認定となった者は、不認定判定日から1年を経過した後を目安として、みらいノオトが個別審査により再申請の可否を判断します。
4. 前各項にかかわらず、不認定の理由が重大な規約違反、安全配慮上の著しい不適切行為、虚偽申告その他制度の信用を損なう行為に基づく場合、みらいノオトは再受講または再申請を認めないことがあります。

第11条(認定証及び認定番号)
1. みらいノオトは、新規認定時及び階層昇格時に、認定者に対して認定証を発行します。
2. 通常の年次更新時には、原則として新たな認定証を再発行せず、更新完了通知、認定継続案内、またはこれに準ずる方法で更新完了を示します。
3. 認定者には、認定階層ごとに認定番号を付与します。番号体系は、制度コード、階層記号、認定年度、通し番号を組み合わせるものとし、例として次の形式を用います。
① 認定ガイド:MVQ-G-2026-000
② 認定アドバンスガイド:MVQ-A-2026-000
③ 認定マスターガイド:MVQ-M-2026-000
4. 階層昇格時には、昇格後の階層・認定年度・通し番号に基づき、新たな認定番号を付与します。
5. 認定番号、認定証、更新完了通知等の取扱いに関する詳細は、みらいノオトが別途定めます。

第12条(受講要件及び上位認定の基本条件)
1. 認定アドバンスガイド養成講座の受講には、原則として次の条件を満たすことを要します。
① 有効なMiraVia Quest 認定ガイドであること。
② MiraVia Quest 認定ガイドとしての実践が10回以上あること。
③ MiraVia Questの異なるルールまたは遊び方を3種類以上経験していること。
④ 前号のうち2種類以上について、本人が主たる進行者として実施した経験を有すること。
2. 前項において、チームクエスト型及び研修導入型は、本人が主たる進行者として実施していなくても、参加者としての体験により1種類として算入できるものとします。
3. 支援者・ファシリテーター練習型は、認定アドバンスガイド以上が扱えるモードとし、認定アドバンスガイド受講要件における「異なるルールまたは遊び方の経験」については、参加者としての体験により1種類として算入できます。ただし、本人が主たる進行者として実施した2種類以上の実績には含めません。
4. 認定マスターガイド養成課程の受講は、原則として、みらいノオトからの推薦または招待制とします。ただし、所定の受講要件を満たす者からの本人申請について、みらいノオトが個別審査により受講可否を判断することがあります。
5. 認定マスターガイドについては、過去の累積実績だけでなく、直近1年間にも一定の実践または制度貢献があることを重視し、具体的基準は別途定めます。

第13条(認定者の基本義務)
1. 認定者、MiraVia Questの世界観、設計思想、公式ルール及び本制度の趣旨を尊重し、誠実かつ安全に活動するものとします。
2. 認定者は、参加者の尊厳を守り、強制的な自己開示、過度な誘導、心理的負担を生じさせる進行、認定範囲を超える専門的判断を行ってはなりません。
3. 認定者は、自らの認定階層及び実施権限を正確に理解し、その範囲を超える開催、受託、表示、広告、説明を行ってはなりません。
4. 認定者は、みらいノオトが定める最新版の規約、行動指針、ガイドライン、更新要項等を確認し、これに従うものとします。

第14条(商用開催及び一般公開型開催)
1. MiraVia Questを用いた有料講座、有料体験会、有料ワークショップ、有料セミナー、有料セッションその他対価を得て行う開催は、原則として、有効な認定ガイド等に限り実施できます。
2. 無料の一般公開型体験会についても、原則として、有効な認定ガイド等に限り実施できます。
3. 未認定者は、前二項に定める開催を行うことができません。未認定者による非公開・私的試遊の範囲は、みらいノオトが別途定めるガイドラインに従います。
4. 認定者が有料または無料で開催する場合には、みらいノオトが定める開催ガイドライン、表示ルール、参加者案内、安全設計及びカード・教材の正規保有に関する条件を遵守するものとします。

第15条(認定階層ごとの実施範囲)
1. 認定ガイドは、一般向け・小規模な公開体験会、小規模グループ体験会、NPO主催の一般向け公開体験会その他みらいノオトが認める範囲でMiraVia Questを実施できます。
2. 認定ガイドによる企業セミナー、法人研修、教育機関における実施、NPO内部の職員研修・会員研修・ボランティア研修、NPOからの受託事業・助成事業・行政連携事業、親子・家族クエスト型の実施は、原則として認めません。ただし、個別にみらいノオトへ相談し、書面またはみらいノオトが認める方法による承認を得た場合は、この限りではありません。
3. 認定アドバンスガイドは、前項第1文に定める認定ガイドの実施範囲に加え、企業・団体等での実施、教育機関での実施、親子・家族クエスト型、NPO内部研修等、みらいノオトが定める上位実践を担うことができます。
4. 認定マスターガイドは、認定アドバンスガイドの実施範囲に加え、みらいノオトの承認のもと、制度品質の維持、認定者育成支援、実践レビュー、審査補助、監修、制度運営協力その他みらいノオトが別途認める活動に関与できます。
5. 各認定階層における実施可能範囲の詳細は、みらいノオトが別途公表する実施可能範囲一覧、開催ガイドラインその他関連文書に従います。

第16条(親子・家族クエスト型)
1. 親子・家族クエスト型は、原則として認定アドバンスガイド以上が実施できます。
2. 対象年齢は原則として中学生以上とし、未成年が参加する場合は保護者同意を要します。
3. 親子・家族クエスト型は、原則として親子双方が参加する同席形式で実施し、親のみまたは子のみでの参加は認めません。兄弟姉妹の参加は、親子双方が参加する形式に限り認めることができます。
4. 実施中に強い対立や感情的衝突が生じた場合、認定者は進行を中断し、必要に応じて終了または個別対応に切り替える等、安全を優先した判断を行うものとします。
5. 親子・家族クエスト型の詳細な実施条件、事前説明、同意取得、留意事項は、みらいノオトが別途定める実施ガイドラインに従います。

第17条(専門的支援文脈での実施)
1. MiraVia Questを教育相談、支援面接、親子関係改善プログラムその他専門的支援文脈で実施する場合、通常の一般向け体験会とは区別して取り扱います。
2. 親子・家族クエスト型を専門的支援文脈で実施する者は、原則として、臨床心理士、公認心理師、学校心理士、臨床発達心理士、精神保健福祉士、またはみらいノオトが個別審査で同等と認めた者でなければなりません。
3. 前項の資格要件について、みらいノオトは初回登録時に資格証等を確認し、その後は年次更新時に有効性を確認することができます。
4. 専門的支援文脈での実施条件、対象範囲、表記、効果説明、他制度との区別その他詳細は、みらいノオトが別途定めます。

第18条(認定期間)
1. 認定資格の有効期間は、認定日から1年間が経過する日の属する月の末日までとします。
2. 階層昇格した場合は、昇格時点から新たな階層の認定期間を1年間で再スタートするものとします。

第19条(年次更新)
1. 認定資格は、年1回の更新手続きを要します。
2. 全階層共通の更新要件は、原則として次のとおりです。
① 所定の更新申請を行うこと。
② 所定の更新料を支払うこと。
③ 活動報告を提出すること。
④ 最新版の規約、行動指針、ガイドライン等を確認し、同意すること。
⑤ 年次アップデート講座、更新会、動画視聴等、みらいノオトが指定する更新プログラムを修了すること。
⑥ 認定停止、認定取消その他更新を妨げる事情がないこと。
3. 認定ガイドは、当該認定期間中の実践回数が0回であっても、前項の更新要件を満たす場合は更新できるものとします。
4. 認定アドバンスガイドは、実践回数が0回であることのみをもって直ちに更新不可とはせず、更新会への参加、今後の活用方針の確認等を踏まえて更新可否を判断します。
5. 認定マスターガイドは、更新時にも直近1年間の実践または制度貢献要件を満たすことを要し、年次レビュー会または個別面談への参加を必須とします。
6. 認定マスターガイドの直近1年間の実践または制度貢献要件は、原則として次のいずれかを満たすこととします。
① MiraVia Questの実践5回以上
② みらいノオト主催ワークショップ・研修等への運営サポート2回以上の参画
③ 認定ガイドの補助・育成支援2件以上
④ その他、みらいノオトが同等と認める制度貢献

第20条(更新料)
1. 年次更新料は、次のとおりとします。
① 認定ガイド:11,000円(税込)
② 認定アドバンスガイド:16,500円(税込)
③ 認定マスターガイド:27,500円(税込)
2. 更新料、請求、支払方法、決済手段、案内時期その他更新実務に関する詳細は、みらいノオトが別途定める更新要項または指定する外部システム上の案内によります。

第21条(更新期限、猶予期間及び名称使用制限)
1. 認定者は、みらいノオトが定める更新期限までに所定の更新手続きを完了しなければなりません。
2. 更新期限後1か月間は猶予期間とします。ただし、猶予期間中であっても、更新手続きが完了するまでは、認定名称の使用、認定ロゴの使用、認定者としての対外表示、認定に基づく新規開催告知その他みらいノオトが不適切と判断する活動を行うことはできません。
3. 猶予期間中に更新手続きが完了した場合、認定者は更新完了後に認定名称等の使用を再開できます。
4. 猶予期間内に所定の更新手続きが完了しない場合、認定資格は失効します。
5. 認定者一覧PDFに掲載されている者については、更新期限を過ぎた時点で一時非掲載とし、更新完了後に再掲載できるものとします。

第22条(認定失効後の復帰)
1. 認定資格を失効した者が復帰を希望する場合、失効期間に応じて次のとおり取り扱います。
① 失効後6か月以内:所定の復帰申請、直近1年分の未納更新料の支払い、必要な更新手続きの完了により復帰申請ができます。
② 失効後6か月超から1年以内:復帰申請、直近1年分の未納更新料の支払い、更新手続き、再審査を経て復帰申請ができます。
③ 失効後1年超:原則として再認定扱いとし、必要に応じて再受講または再審査を求めます。
2. 復帰の可否は、失効理由、活動状況、規約遵守状況、制度趣旨との適合性その他の事情を踏まえ、みらいノオトが判断します。
3. 復帰申請中は、認定名称の使用、認定ロゴの使用、認定に基づく活動を行うことはできません。

第23条(自主返上)
1. 認定者は、本人の意思により、所定の手続きに従って認定資格を自主的に返上することができます。
2. 自主返上後は、認定名称の使用、認定ロゴの使用、認定者一覧PDFへの掲載、認定に基づく活動権限その他本制度に基づく表示・権限を失います。
3. 自主返上した者が将来再取得を希望する場合、原則として再認定扱いとし、必要に応じて再受講または再審査を求めます。
4. 自主返上した場合であっても、すでに支払われた受講料、認定に係る費用、更新料その他一切の費用は、原則として返金しません。

第24条(禁止事項)
1. 申込者、受講者及び認定者は、次の各号に掲げる行為を行ってはなりません。
(1) 有効な認定を有しない者が、MiraVia Questを用いた有料講座、有料体験会、有料ワークショップ、有料セミナー、有料セッション等を実施すること。
(2) 認定者が、未認定者に対してMiraVia Questを用いた有料開催を許可、委託、名義貸しすること。
(3) 自らの認定階層または承認範囲を超える開催、受託、広告、契約、表示を行うこと。
(4) 認定証、修了証、資格証明書その他これらに類する文書を、みらいノオトの承認なく発行すること。認定マスターガイドであっても、独自判断でこれらを発行することはできません。
(5) MiraVia Questのカード、教材、スライド、進行台本、資料、ロゴ、名称、世界観、文章、デザインその他知的財産を、みらいノオトの許可なく複製、改変、転載、販売、配布、二次利用すること。
(6) MiraVia Questまたは認定制度について、心理療法・医療行為・治療効果・診断効果その他誤認を招く表示を行うこと。ただし、みらいノオトが別途認めた専門的支援文脈における表記はこの限りではありません。
(7) 参加者に対し、過度な自己開示、心理的圧迫、価値観の押しつけ、不利益な判断への誘導を行うこと。
(8) 参加者、他の認定者、みらいノオトまたは関係者の名誉、信用、プライバシー、権利利益を侵害すること。
(9) 申込、審査、更新、掲載申請その他本制度に関して虚偽の情報を提出すること。
(10) 本制度またはMiraVia Quest of 信用、秩序、世界観、品質を著しく損なう行為を行うこと。
(11) 法令、公序良俗、本規約、関連ガイドライン、みらいノオトの指示に反する行為を行うこと。

第25条(認定名称及び認定ロゴの使用)
1. 認定者は、有効な認定を有する期間に限り、自己の認定階層に対応する正式名称を用いることができます。
2. 認定名称は、定められた正式表記を用いるものとし、誤認を招く略称、独自名称、上位資格を有するかのような表記を行ってはなりません。
3. 認定ロゴは、みらいノオトが別途定める認定ロゴ使用ガイドラインに従い、名刺、Webサイト、SNSプロフィール、告知ページ、チラシ、所属団体の紹介ページ等で使用できます。ただし、本人の認定を示す目的に限ります。
4. 第三者による無断転用、改変、認定者以外の主体が自らの認定を示すような使用、認定範囲を超える印象を与える使用は禁止します。
5. 認定失効、認定停止、認定取消、自主返上その他有効な認定を失った場合、当該者は速やかに認定名称及び認定ロゴの使用を停止し、Webサイト、SNS、名刺、告知物、資料その他の媒体から削除または修正するものとします。

第26条(認定者一覧PDFへの掲載)
1. みらいノオトは、有効な認定を有する者のうち、本人が掲載を希望した者について、認定者一覧PDFに掲載することがあります。
2. 掲載項目は、氏名、認定階層、認定番号、活動地域、主な活動領域、プロフィール文、SNSまたはWebサイト、問い合わせ導線、顔写真、対応可能な開催形式、対応できるMiraVia Questの実施形態、「MiraVia Questで大切にしていること」に関する一言コメントその他みらいノオトが定める項目とします。
3. プロフィール文は原則150字以内、一言コメントは原則50字から80字程度を目安とします。
4. 認定者一覧PDFは、初期段階では全国版1冊として作成し、認定者数の増加に応じて地域別その他の形で分冊することがあります。
5. 認定者一覧PDFは原則として月1回更新し、毎月10日までに受け付けた新規掲載申請または掲載情報修正申請等を、原則として当月末の更新版に反映します。
6. 認定失効、認定停止、認定取消、掲載停止希望、問い合わせ先の重大な不備その他早急な対応が必要な場合には、前項にかかわらず随時掲載停止または修正を行うことがあります。
7. 掲載は無料とし、新規掲載、通常の掲載継続、月次更新時の情報反映について、原則として別途掲載料または掲載事務手数料を設けません。
8. 掲載内容は、公開前にみらいノオトが確認し、認定範囲を超えて見える表現、公式性の誤認を招く表現、心理療法・治療効果等をうたう表現、MiraVia Questの世界観と大きくずれる表現がある場合、必要に応じて修正を依頼できます。
9. 認定者一覧PDFを通じて認定者本人へ直接問い合わせ・依頼が行われる場合、料金、契約条件、実施内容、キャンセル対応、トラブル対応等は原則として依頼者と認定者本人の当事者間で取り扱うものとし、みらいノオトは別途関与する場合を除き責任を負いません。
10. 認定者一覧PDFの詳細は、みらいノオトが別途定める掲載要項に従います。

第27条(違反対応及び段階的処分)
1. みらいノオトは、申込者、受講者または認定者が本規約、関連ガイドライン、法令、公序良俗または本制度の趣旨に反する行為を行ったと判断した場合、違反の内容・程度・改善状況等に応じて、次の段階的措置を講じることができます。
① 注意
② 是正勧告
③ 認定の一時停止
④ 認定取消
2. 前項の措置は、必ずしも段階順に行うことを要せず、重大性、緊急性、参加者保護、制度保護の必要性等に応じて、みらいノオトが相当と判断する措置を講じることができます。
3. みらいノオトは、必要に応じて、是正報告、再発防止策の提出、面談、追加研修、課題提出その他必要な対応を求めることができます。

第28条(認定の一時停止)
1. 認定の一時停止期間は、原則として6か月以内とします。ただし、違反内容、ぜ正状況、制度保護上の必要性等に応じて、みらいノオトが必要と判断した場合は延長できます。
2. 認定の一時停止期間中、当該者は次の行為を行うことができません。
① 認定名称の使用
② MiraVia Questを用いた有料・無料の開催
③ 認定に基づく活動権限の行使
④ 認定者一覧PDFへの掲載
⑤ 認定ロゴ・認定表記等の使用
3. 認定の一時停止からの復帰は、停止期間の満了のみでは自動的に認められず、みらいノオトによる是正確認を経て復帰可否を判断します。
4. 認定の一時停止となった場合であっても、すでに支払われた受講料、認定に係る費用、更新料その他一切の費用は、原則として返金しません。

第29条(認定取消)
1. みらいノオトは、認定者が重大な規約違反、制度の信用を著しく損なう行為、参加者の安全を著しく害する行為、反社会的勢力との関係、虚偽申告その他認定継続が不適切である事情を有すると判断した場合、認定を取り消すことができます。
2. 認定取消となった者は、直ちに認定名称、認定ロゴ、認定者としての表示、認定に基づく活動権限を失い、関連表示を速やかに削除または修正しなければなりません。
3. 認定取消となった場合であっても、すでに支払われた受講料、認定に係る費用、更新料その他一切 of 費用は、原則として返金しません。

第30条(認定取消後の再取得申請)
1. 認定取消となった者が将来再取得を希望する場合、原則として認定取消日から3年を経過した後に限り、みらいノオトの個別審査により再取得申請の可否を判断します。
2. 前項は、再取得を当然に認めるものではありません。取消理由、改善状況、再発防止策、制度保護上の必要性その他一切の事情を踏まえて判断します。
3. 重大な規約違反や制度の信用を著しく損なう行為があった場合、みらいノオトは再取得申請を認めないことがあります。
4. 重大違反の具体例として、未認定者への名義貸し、無断有料開催、公式教材・カード等の無断複製販売、認定証等の無断発行、参加者の安全を著しく害する行為等を含みますが、これらに限られません。

第31条(反社会的勢力の排除)
1. 申込者、受講者及び認定者その他本制度に関わる者は、自らが暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当しないことを表明し、保証するものとします。
2. 前項の者は、反社会的勢力が経営を支配している関係、反社会的勢力が経営に実質的に関与している関係、反社会的勢力を利用している関係、反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与している関係、その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないことを表明し、保証するものとします。
3. 申込者、受講者、認定者その他本制度に関わる者は、自らまたは第三者を利用して、次の各号のいずれかに該当する行為を行ってはなりません。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引または制度運営に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計または威力を用いて、みらいノオト、本制度、他の認定者または関係者の信用を毀損し、もしくは業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
4. みらいノオトは、申込者、受講者または認定者が前各項のいずれかに違反していると判断した場合、何らの催告を要することなく、申込の拒否、受講の停止、認定審査の中止、認定の保留、不認定、認定の一時停止、認定取消その他必要な措置を講じることができます。
5. 前項に基づく措置により当該者に損害が生じた場合であっても、みらいノオトは一切の責任を負いません。また、みらいノオトに損害が生じた場合、当該者はその損害を賠償する責任を負うものとします。

第32条(費用及び返金)
1. 養成講座受講料、審査料、再審査料、更新料、復帰に関する費用その他本制度に関わる費用は、みらいノオトが別途定める金額及び方法により支払うものとします。
2. 認定ガイド養成講座の受講料は、税込143,000円とし、認定審査料、初回認定登録料、認定証発行料を含むものとします。
3. 認定アドバンスガイド養成講座の受講料は、税込220,000円とし、認定審査料、初回認定登録料、認定証発行料を含むものとします。
4. 認定マスターガイド養成課程の受講料は、税込440,000円とし、審査、認定登録、認定証発行等を含むものとします。
5. 費用の改定がある場合、みらいノオトは事前に適切な方法で公表します。
6. 申込み後のキャンセル、受講辞退、審査不通過、保留、不認定、自主返上、停止、取消、失効その他いかなる理由による場合であっても、法令上返金を要する場合またはみらいノオトが特に認める場合を除き、すでに支払われた費用は原則として返金しません。

第33条(知的財産権)
1. MiraVia Questに関する名称、ロゴ、カード、教材、資料、文章、進行台本、説明文、デザイン、世界観、プログラム構成その他一切の知的財産権は、みらいノオトまたは正当な権利者に帰属します。
2. 認定者は、本制度に基づき許諾された範囲を超えて、これらを複製、改変、転載、譲渡、貸与、販売、公衆送信、二次利用、第三者提供してはなりません。
3. 認定資格は、MiraVia Questに関する著作権、商標権その他知的財産権を譲渡または包括的に許諾するものではありません。

第34条(秘密保持及び個人情報等の取扱い)
1. 申込者、受講者及び認定者は、本制度の受講、審査、運営、実施活動の過程で知り得た参加者、他の受講者、認定者、みらいノオトまたは関係者に関する非公開情報、個人情報、相談内容、活動上の機微情報を、正当な理由なく第三者に開示または漏えいしてはなりません。
2. 体験会、ワークショップ等で参加者から得た内容を、本人の明確な同意なくSNS、Webサイト、資料、事例紹介、営業資料等に掲載してはなりません。
3. 認定者は、個人情報保護法その他関係法令を遵守し、適切な方法で参加者情報を管理するものとします。

第35条(責任範囲及び免責)
1. 認定者が自己の責任で行う体験会、ワークショップ、研修、説明、契約、問い合わせ対応、キャンセル対応、苦情対応その他の活動は、原則として当該認定者自身の責任において実施されるものとします。
2. みらいノオトは、別途関与または受託している場合を除き、認定者と参加者、依頼者、法人・団体等との間で生じた契約上または事実上の紛争、損害、返金、事故、トラブル等について責任を負いません。
3. 認定者は、自らの説明、告知、契約、開催運営が本規約及び関連文書に適合するよう責任をもって確認しなければなりません。
4. みらいノオトは、制度運営上必要がある場合、規約、講座構成、審査方法、更新手続き、掲載要項、ガイドラインその他本制度の内容を変更することがあります。

第36条(損害賠償)
1. 申込者、受講者または認定者が、本規約または関連文書に違反し、みらいノオト、参加者、他の認定者または第三者に損害を与えた場合、当該者はその損害を賠償する責任を負います。
2. みらいノオトは、当該違反行為への対応に要した合理的な調査費、弁護士費用、広報対応費、再発防止対応費その他相当因果関係のある損害を請求できるものとします。

第37条(規約の変更)
1. みらいノオトは、制度運営上必要と判断した場合、法令に反しない範囲で本規約を変更することができます。
2. 本規約を変更する場合、変更内容及び適用開始日を、Webサイトへの掲載、電子メール、会員管理システム上の通知その他適切な方法により周知します。
3. 変更後の規約は、前項により定めた適用開始日から効力を生じるものとします。

第38条(協議事項)
1. 本規約に定めのない事項または本規約の解釈に疑義が生じた場合、みらいノオトは制度趣旨に照らして合理的に判断し、必要に応じて当事者と誠実に協議するものとします。

第39条(準拠法及び合意管轄)
1. 本規約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されます。
2. 本規約、本制度またはMiraVia Questに関して訴訟の必要が生じた場合、みらいノオトの所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第40条 お問い合わせ窓口
本規約、MiraVia Quest認定制度、各認定区分、教材等の使用、開催権限、更新手続き、その他MiraVia Questに関するお問い合わせは、以下の窓口までご連絡ください。
みらいノオト
メール:info@mirai-note.org

第40条 制定日・改定日
制定日:2026年5月5日
最終改定日:2026年5月5日

利用規約

この利用規約(以下「本規約」といいます。)は、みらいノオト(以下「当方」といいます。)が本ウェブサイト上で提供する各種サービス(以下「本サービス」といいます。)の利用条件を定めるものです。ユーザーの皆さま(以下「ユーザー」といいます。)には、本規約に従って本サービスをご利用いただきます。

第1条(適用)
1. 本規約は、ユーザーと当方との間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されます。
2. 当方は本サービスに関し、本規約のほか、ご利用にあたってのルール、注意事項、ガイドライン等の定め(以下「個別規定」といいます。)を定めることがあります。これら個別規定は、その名称のいかんにかかわらず、本規約の一部を構成するものとします。
3. 本規約の規定が前項の個別規定の規定と矛盾する場合、個別規定において特段の定めがない限り、個別規定の規定が優先されるものとします。

第2条(本サービスの内容)
1. 本サービスは、以下を含む(ただしこれらに限られない)サービスを提供します。
 1.ことば・コンセプトの整理、パーパス/MVV等の言語化支援、文章制作、編集・ディレクション等の制作支援
 2.対話型ワークショップ、研修、イベント、講座等の企画・運営
 3.カードゲーム、配布物、制作物、デジタルコンテンツ等の企画・販売または提供
2. 各サービスの提供方法(オンライン/対面、納品形式、所要期間、料金、募集人数、注意事項等)は、当方が別途本ウェブサイト等で定め、表示するものとします。

第3条(利用登録)
1. 本サービスの一部において、登録希望者が本規約に同意のうえ、当方の定める方法によって利用登録を申請し、当方がこれを承認することによって、利用登録が完了する場合があります。
2. 当方は、利用登録の申請者に以下の事由があると判断した場合、利用登録の申請を承認しないことがあり、その理由について一切の開示義務を負いません。
 1.利用登録の申請に際して虚偽の事項を届け出た場合
 2.本規約に違反したことがある者からの申請である場合
 3.その他、当方が利用登録を相当でないと判断した場合

第4条(アカウント情報の管理)
1. ユーザーは、自己の責任において、ログイン情報、申込情報、参加用URL、パスワード等(以下総称して「アカウント情報等」といいます。)を適切に管理するものとします。
2. ユーザーは、いかなる場合にも、アカウント情報等を第三者に譲渡、貸与、または第三者と共用することはできません。
3. アカウント情報等が第三者によって使用されたことにより生じた損害について、当方に故意または重大な過失がある場合を除き、当方は一切の責任を負いません。

第5条(利用料金および支払方法)
1. ユーザーは、本サービスの有料部分の対価として、当方が別途定め本ウェブサイト等に表示する利用料金を、当方が指定する方法により支払うものとします。
2. 支払方法には、外部決済サービスまたは外部申込サービス(例:Peatix、Square等)を利用する場合があります。この場合、当該サービスの規約・条件が適用されることがあります。
3. ユーザーが利用料金の支払を遅滞した場合には、ユーザーは年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

第6条(申込・キャンセル・返金)
1. 申込の成立、キャンセル可否、キャンセル期限、返金の有無・条件、日程変更の取扱い等は、各サービスの案内ページまたは個別規定に定めるところによります。
2. 対面開催の研修・イベント等において、交通機関の遅延等によりユーザーが参加できない場合でも、当方が別途定める場合を除き、返金等は行わないことがあります。
3. 制作・編集等の役務提供(成果物の作成を含む)については、着手後のキャンセルに際し、進行状況に応じた費用が発生することがあります。詳細は個別規定または見積・契約内容に従うものとします。

第7条(禁止事項)
ユーザーは、本サービスの利用にあたり、以下の行為をしてはなりません。
1. 法令または公序良俗に違反する行為
2. 犯罪行為に関連する行為
3. 本サービスの内容等、本サービスに含まれる著作権、商標権その他の知的財産権を侵害する行為
4. 当方、他のユーザー、または第三者のサーバーもしくはネットワークの機能を破壊し、または妨害する行為
5. 当方の事前の承諾なく、本サービスで提供された情報・資料・コンテンツ等を複製、転載、配布、公衆送信、転売、または商業的に利用する行為
6. 当方のサービス運営を妨害するおそれのある行為
7. 不正アクセスをし、またはこれを試みる行為
8. 他のユーザーに関する個人情報等を不正に収集または蓄積する行為
9. 不正な目的をもって本サービスを利用する行為
10. 他のユーザーまたは第三者に不利益、損害、不快感を与える行為
11. 他のユーザーに成りすます行為
12. 当方が許諾しない宣伝、広告、勧誘、または営業行為
13. 反社会的勢力に対して直接または間接に利益を供与する行為
14. その他、当方が不適切と判断する行為

第8条(知的財産権)
1. 本サービスを通じて当方が提供する文章、資料、画像、デザイン、プログラム、ワークショップ設計、カードゲームの仕組み、コンテンツ等(以下「提供物」といいます。)に関する知的財産権は、当方または正当な権利者に帰属します。
2. ユーザーは、当方の事前の承諾なく、提供物を複製、転載、配布、公衆送信、改変、二次利用、転売等してはなりません。
3. ユーザーが当方へ制作物の依頼を行う場合、成果物の権利帰属・利用範囲(著作権譲渡の有無、クレジット表記の要否等)は、見積・契約または個別規定で別途定めるものとします。

第9条(本サービスの提供の停止等)
1. 当方は、以下のいずれかの事由があると判断した場合、ユーザーに事前に通知することなく本サービスの全部または一部の提供を停止または中断することができるものとします。
 1.本サービスにかかるシステムの保守点検または更新を行う場合
 2.地震、落雷、火災、停電または天災などの不可抗力により提供が困難となった場合
 3.通信回線等が事故により停止した場合
 4.その他、当方が提供が困難と判断した場合
2. 当方は、本サービスの提供の停止または中断によりユーザーまたは第三者が被ったいかなる不利益または損害についても、一切の責任を負わないものとします。

第10条(利用制限)
当方は、ユーザーが本規約のいずれかの条項に違反した場合、または当方が不適切と判断した場合、事前の通知なく本サービスの全部もしくは一部の利用を制限することができるものとします。

第11条(保証の否認および免責事項)
1. 当方は、本サービスに事実上または法律上の瑕疵(安全性、信頼性、正確性、完全性、有効性、特定の目的への適合性、セキュリティ等に関する欠陥、エラーやバグ、権利侵害等を含みます。)がないことを、明示的にも黙示的にも保証しておりません。
2. 当方は、本サービスに起因してユーザーに生じたあらゆる損害について、当方の故意または重過失による場合を除き、一切の責任を負いません。ただし、本サービスに関する当方とユーザーとの間の契約(本規約を含みます。)が消費者契約法に定める消費者契約となる場合、本項の免責規定は適用されません。
3. 前項ただし書に定める場合であっても、当方は、当方の過失(重過失を除きます。)による債務不履行または不法行為によりユーザーに生じた損害のうち、特別な事情から生じた損害について一切の責任を負いません。また、当方の過失(重過失を除きます。)による損害賠償は、ユーザーから当該損害が発生した月に受領した利用料の額を上限とします。
4. 当方は、本サービスに関して、ユーザーと他のユーザーまたは第三者との間において生じた取引、連絡または紛争等について一切責任を負いません。

第12条(サービス内容の変更等)
当方は、ユーザーへの事前の告知をもって、本サービスの内容を変更、追加または廃止することがあり、ユーザーはこれを承諾するものとします。

第13条(利用規約の変更)
1. 当方は、以下の場合には、ユーザーの個別の同意を要せず、本規約を変更することができるものとします。
 1.本規約の変更がユーザーの一般の利益に適合するとき
 2.本規約の変更が本サービス利用契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の事情に照らして合理的なものであるとき
2. 当方は、前項による本規約の変更にあたり、事前に、変更する旨、変更後の内容およびその効力発生時期を通知します。

第14条(個人情報の取扱い)
当方は、本サービスの利用によって取得する個人情報について、当方が別途定める「プライバシーポリシー」に従い適切に取り扱うものとします。

第15条(通知または連絡)
ユーザーと当方との間の通知または連絡は、当方の定める方法によって行うものとします。
当方は、ユーザーから当方が別途定める方式に従った変更の届出がない限り、現在登録されている連絡先を有効なものとみなして通知または連絡を行い、これらは発信時にユーザーへ到達したものとみなします。

第16条(権利義務の譲渡の禁止)
ユーザーは、当方の事前の承諾なく、利用契約上の地位または本規約に基づく権利もしくは義務を第三者に譲渡し、または担保に供することはできません。

第17条(準拠法・裁判管轄)
1. 本規約の解釈にあたっては、日本法を準拠法とします。
2. 本サービスに関して紛争が生じた場合には、当方の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

以上

認定トレーナー規約

本規約は、みらいノオト(以下「当方」)が提供するカードゲーム/対話プログラム等(以下「本コンテンツ」)の認定トレーナー制度(以下「本制度」)に基づき、認定トレーナーとして活動する方(以下「認定トレーナー」)の利用条件を定めるものです。

1. 認定の位置づけ
1.認定は、当方が定める審査基準を満たした方に付与されるものであり、受講のみで自動付与されるものではありません。
2.認定は、認定トレーナーが本コンテンツを用いてワークショップ等を実施することを許諾するものであり、当方が雇用・代理・提携を保証するものではありません。

2. 許諾される活動範囲
認定トレーナーは、当方が定める範囲で本コンテンツを用いた以下の活動を行うことができます。
•本コンテンツを使用したワークショップ/研修/体験会の実施
•参加者募集・告知(当方の定める表記ルールに従うこと)
•参加者へのカード・教材の適切な配布/利用(購入・配布方法は当方のルールに従うこと)

3. 表記ルール(認定の名乗り方)
認定トレーナーは、告知・SNS・プロフィール等で本制度に関して表示する場合、以下の表記を用い、誤認を招く表現をしないものとします。
•「みらいノオト 認定トレーナー」
•「(主催者名)によるワークショップ(認定トレーナーが実施)」

次の表現は禁止します。

•「公式」「直営」「代理店」等、当方との関係を誤認させる表現
•医療・心理・法務等の専門資格や根拠なく、効能・効果を保証する表現

4. ロゴ・名称・素材の使用
1.当方が提供するロゴ、名称、図版、テンプレート等(以下「ブランド素材」)の使用は、当方が別途定める範囲で許可します。
2.ブランド素材の改変(色変更、変形、要素の切り取り等)は原則禁止します。
3.認定の失効・取消後は、ブランド素材の使用を直ちに停止し、告知物等の差し替えを行うものとします。

5. 教材・著作権・禁止事項
1.本コンテンツおよび関連教材(カード・テキスト・スライド・動画等)の著作権その他の権利は、当方または正当な権利者に帰属します。
2.認定トレーナーは、当方の許可なく以下を行ってはなりません。

•教材・カード・スライド等の複製、改変、翻案、再配布、販売、公開(有償・無償を問わない)
•研修内容の録画・録音・配信・アーカイブ販売(参加者の録画を含む)
•本コンテンツを模倣した類似商品の作成・販売
•当方または第三者の権利を侵害する行為

6. 実施時の運用(品質・安全)
1.認定トレーナーは、募集要項(対象・時間・料金・注意事項・キャンセル等)を明確に提示します。
2.ハラスメント、差別、過度な勧誘、個人情報の不適切な取得等、参加者の安全を損なう行為を禁止します。
3.本コンテンツおよび本制度に基づくワークショップ等は、学び・対話を目的とするものであり、カウンセリング、心理療法、医療行為、診断・治療、助言(治療的介入)を行うものではありません。参加者の体調・状態に関する判断や対応は各自の責任で行うものとし、必要に応じて参加者ご本人の判断で医療機関等の専門機関へご相談ください。

7. 参加費設定・金銭の取り扱い
1.認定トレーナーは、自身が主催するイベントの参加費を設定できます。
2.ただし、当方が推奨価格帯や注意事項を示す場合は、これを尊重します。
3.参加費の収受、領収書発行、税務処理等は、認定トレーナーの責任で行います。

8. 個人情報の取り扱い
認定トレーナーは、イベント申込等で取得した参加者情報を適切に管理し、本人の同意なく第三者提供しません。保存・利用範囲・問い合わせ窓口等は、認定トレーナーが主催者として明示します。

9. 認定の停止・取消
当方は、認定トレーナーが以下に該当する場合、事前通知のうえ認定を停止または取消すことがあります(緊急の場合は先に停止できるものとします)。
•本規約または当方の指示に違反した場合
•参加者・第三者に重大な不利益または危険を生じさせた場合
•著作権侵害、無断複製・再配布、信用毀損、虚偽表示等が認められた場合
•その他、当方が認定トレーナーとして不適切と判断した場合

10. 免責
1.認定トレーナーが主催・実施するイベントに関する責任は、原則として認定トレーナーが負うものとします。
2.当方は、認定トレーナーと参加者間のトラブルについて、当方に故意または重過失がある場合を除き責任を負いません。

11. 規約の変更
当方は、本制度の運用上必要がある場合、本規約を変更することがあります。変更後の規約は当方の指定する方法で告知し、告知後に認定トレーナーが活動を継続した場合、変更に同意したものとみなします。

12. お問い合わせ窓口
みらいノオト
メール:info@mirai-note.org